
クリニック・診療所の専門税理士サービス
クリニック・診療所の専門税理士サービスは、個人のクリニック・診療所の方、助産院の方、医療法人、医療法人社団の方を対象にした税理士サービスとなります。また、会計ソフトや税務知識は不要で、経理のお手間を省くことが出来る税理士サービスであり、本業に専念していただくためのプランとなります。
全診療科に対応しており、一般診療、自由診療を行っているクリニック様も対応することが可能です。
また、歯科医院経営の方は「歯科医院の専門税理士顧問サービス」を確認してください。
税理士顧問料・報酬
項目 | 費用 |
---|---|
月額顧問料 | 35,000円/月 |
決算申告料 | 250,000円/年 |
※上記金額は税別のご料金となります。
※月額費用12ヶ月分と決算申告料を足した金額が税理士顧問料・報酬となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。
サービス適用条件
●個人・医療法人問わず、クリニック(病床20床未満)として事業を営んでいる方
●クリニックとしての売上が事業全体で80%以上を占めること
●月の売上が830万円以下の事業者の方(年間売上1億円程度)
以上の条件にすべて当てはまる方が対象となります。細かいその他の収入がある方や、売上が1億円以上ある場合などは、是非一度ご相談ください。
2店舗以上クリニックを経営されている場合
2店舗以上クリニックを運営されている場合、2店舗目以降は以下のご料金での対応となります。
項目 | 費用 |
---|---|
月額顧問料 | 25,000円/月 |
決算申告料 | 200,000円/年 |
※上記金額は税別のご料金となります。
※月額費用12ヶ月分と決算申告料を足した金額が税理士顧問料・報酬となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。
サービス適用条件
●クリニック・診療所の専門税理士サービスにて1店舗目をご契約いただいている方
●クリニックとしての売上が事業全体で80%以上を占めること
以上の条件にすべて当てはまる方が対象となります。
※2店舗目が売上管理・経費管理などの収支が別になっていなければ、2店舗目の費用は不要となります。
サービス内容
クリニック・診療所の専門税理士サービスは、領収書や売上が分かる書類を毎月郵送いただくだけで、決算申告、消費税申告が完了する、税理士法人ハンズオンの独自の税理士サービスです。クリニックの経営者様用のサービスとなります。
基本サービス内容の詳細
- ■定期訪問面談
- 以下で説明する四半期報告に合わせて3ヶ月に1度クリニックに訪問させていただきます。
- ■税務や事業などの無料相談
- 税務や事業に関してのご相談や、経費等の資料に関しての無料相談が可能です。 ご相談方法は、電話・メール・チャット・LINEなどからのご相談となります。
- ■月々の記帳代行
- お客様から領収書・請求書などを元に、専用の会計ソフトに入力代行をさせていただきます。そのため、お客様は通帳コピーや領収書、売上が分かる書類などを提出していただきます。
ご提出いただく資料について
ご利用いただく、医療法人様・個人様によって多少異なりますが、以下が記帳代行を行うために必要な資料となります。- ご利用中の通帳のコピー
- 領収書、売上が分かる書類
- 現金では払った経費の内訳(小口現金)
- ■四半期報告
- 売上、経費の状況、資産の状況などの財務状況をまとめた月次報告書(四半期分)の送付、訪問・来所又はスカイプによる面談を実施します。
- ■決算・確定申告の報告
- 決算報告は1年間の月次報告(12ヶ月分)を利用しながら経営や事業の総括を行わせていただきます。決算報告の時期は、例えば12ヶ月決算の場合、目安は翌年の2月頃となります。
- ■決算申告又は確定申告(作成・提出)
- 月々の記帳代行の結果を元に、決算申告又は確定申告を作成し、提出させていただきます。また、個人事業主で事業を営んでいる場合は青色申告特別控除、最高65万控除が可能です。
- ■消費税申告(作成・提出)
- 対象の方に対して、消費税申告書の作成、提出まで行わせていただきます。
- ■税務調査の対応
- 基本的には弊社にて決算申告・確定申告を行わせていただいた場合には、弊社に税務署から連絡が来ます。税務署から調査の連絡があった場合には、こちらからお客様にご連絡させていただきます。 税務調査は日々行われるものではないため、税務調査対応サポートは、別途料金が必要となり作業量も含めて「1日5万円から」対応させていただきます。
サービスは基本となるため、ご不明点やご要望がございましたらご面談やご相談の際にお伝えください。
※以下のご訪問対応エリア外の場合は、来所でのご面談、又はテレビ会議システム等でのご面談となります。
対応エリア

税理士法人ハンズオンは、銀座線の神田駅から徒歩1分、JR山手線の神田駅から徒歩3分、秋葉原駅から徒歩7分に事務所がある税理士事務所です。
東京都千代田区神田須田町1-18-6 第一谷ビル701
東京都を中心に、神奈川県、千葉県、埼玉県などのエリアもご訪問させていただくことが可能です。
また、弊社にご来社いただける場合、企業所在地やお住いのエリアは問いません。是非お気軽にご相談ください。 (Google mapで見る)
よくある質問
訪問いただけるエリアを教えてください
一部の地域を除いた、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の企業様・個人様にご訪問させていただくことが可能です。詳細については所在地によって異なるため、一度ご連絡をお願いします。
現在税理士を利用していますが、変更はいつでも可能ですか?
はい、いつでも変更可能です。
ただし、変更しない方が良いタイミングもあります。
また、今までの税理士がとこまで何を行っていたかを確認し、期の途中であれば、その年の月額費用や決算料をご提案させていただきますので、ご相談ください。
領収書や経費はいつまでに郵送すれば良いですか?
基本的には、毎月の資料をいただきます。(資料を毎月送れないなどのご相談は一度お問い合わせをお願いいたします。)
例えば、8月の資料は9月末までにご提出いただきます。
記帳代行はどのような書類が必要でしょうか?
基本的に、以下のような書類が必要となります。
●ご利用中の通帳のコピー
●領収書、売上が分かる書類
●現金では払った経費の内訳(小口現金)
●従業員の給与台帳など
上記の資料をいただくだけで、会計ソフトへの入力を弊社で行わせていただきます。
また、初回ご面談時に必要な書類も指導させていただきます。
税制優遇制度「租税特別措置法26条」について

クリニック経営者の方であれば、「租税特別措置法26条」を聞いたことがあるのではないでしょうか。クリニックの税務のワンポイントアドバイスとして、説明いたします。ご存じない方は是非確認してください。
租税特別措置法第26条(以下措置法)とは、年間の保険診療収入が5,000万円以下で、自由診療や雑収入(備品などの販売額)も含めた総収入が7,000万円以下の場合、実際の経費の金額に関わらず、みなしで経費を計上可能で、結果、課税所得の減額ができるというものです。
適用条件としては、
- 医師または歯科医師であること
- 年間の総収入額が7000万円以下であること
- 保険診療収入が5000万円以下であること
以上の場合に適用でき、経費の金額を概算で申告出来るというものです。
また、概算で経費を計算できる額は保険診療収入の金額によって決まり以下の通りです。
- 2,500万円以下の場合、収入金額の72%
- 2,500万円〜3,000万円以下の場合、収入金額の70%+50万円
- 3,000万円〜4,000万円以下の場合、収入金額の62%+290万円
- 4,000万円〜5,000万円以下の場合、収入金額の57%+490万円
経費があまり多くないクリニックや、開業したばかりで収入を伸ばしていくクリニックにとって、とても大きな節税効果を見込むこともできます。
ただし、みなし経費の対象になるのは保険診療収入のみであり、自由診療収入は対象にはなりません。診療材料などに自由診療で使用したものがある場合、除外することや保険診療分と按分する必要がある点は注意してください。
実際にクリニックが租税特別措置法26条を利用した場合

実際にクリニックが「租税特別措置法26条」を利用した場合、どのような計算になるのか確認してみましょう。
(簡単に計算が出来るように省略した部分があり、実際の税額計算方法とは一部異なるため注意してください)
例えは、年間の保険診療収入が3,000万円、経費総額が1,500万円だった場合(自由診療収入はなし、また所得控除も考えないものとする)を例に見てみましょう。
実際の税額としては、3,000万円-1,500万円=「1,500万円が利益金額」となります。1,500万円(利益金額)×33%-153万6千円=「341万4千円が所得税額」となります。
こちらに、租税特別措置法26条を適用した場合は、以下のようになります。
まず、年間の保険診療収入に対して、みなし経費額を計算します。
- みなし経費額:3,000万円×70%+50万円=2,150万円
みなし経費額の2,150万円を適用し、利益金額を算出します。
- 措置法を適用した場合の利益金額:3,000万円-2150万円=850万円
利益金額から同じように、所得税額を計算します。
- 所得税額:850万円×23%-63万6千円=131万9千円
上記の例では、341万4千円が所得税額と比較して、租税特別措置法26条を適用した場合には、131万9千円の所得税額となるため、209万5千円も差が出ることとなり、活用することで節税効果が高いといえます。
租税特別措置法26条の注意点
租税特別措置法26条について、2つ注意点があります。
それは、「保険診療収入分でしか適用できないこと」と「専従者給与について」です。
保険診療収入分でしか適用できない
租税特別措置法26条は保険診療収入分でのみ適用されるので、自由診療収入の多いクリニック(美容外科等)ではあまり節税効果が見込めないことがあります。
また、保険診療収入が多くても、普段から経費割合の高いクリニックの場合、節税効果が見込めない場合があるため注意が必要です。
専従者給与
クリニックの院長先生の中には、配偶者などに対して専従者給与を支払う場合があります。
その場合でも租税特別措置法26条は適用できますが、年間の売上高や経費、専従者給与の額等の事情を考慮すると、専従者給与は支払わない、もしくは少なくする方が税額的に有利になる場合もあります。
専従者給与で支払うことになる所得税、住民税金額と、措置法を適用して節税できる金額を比較して、どちらが有利になるか検討することが大切です。