
飲食業の専門税理士顧問サービス
税理士法人ハンズオンでは、飲食業を営む個人様・法人様の規模に応じてサービスプランをご提供しております。
また、お客様の店舗の成長にあわせてサービスプランを変更することができ、創業期、成長期、成熟期まで長期にわたるサポートをすることが可能です。
ご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
飲食業の専門税理士顧問サービスは、アフターコロナキャンペーンとして、サービスすべての金額を10%OFFで提供しております。また、キャンペーン中にご契約いただいた場合は、ご年商に変動がない場合はキャンペーン料金のまま、お手伝いさせていただきます。
※キャンペーン期間は、新型コロナ感染症(COVID-19)のワクチンが開発・提供されるまで有効とさせていただきます。またキャンペーンは告知なく終了する場合がございます。
サービスの対象事業
税理士法人ハンズオンの飲食業の専門税理士顧問サービスでは、以下のような飲食業事業者の方のお手伝いが可能なサービスです。
- 焼肉屋・寿司屋・焼き鳥屋
- うどん屋・そば屋
- 中華屋・タイ料理
- 洋食・西洋料理
- 割烹・料亭
- イタリアン、トラットリアレストラン
- カフェ・タピオカ屋
- バー(BAR)・ワインハウス
- ダイニングバー・ラウンジレストラン
- ダイナー・ビストロ
- 居酒屋・ビアガーデン
- ベーカリーショップ・パン屋
- スイーツ販売店
- ラーメン屋
- カレー屋・インドカレー
- その他 多国籍料理等
上記に記載がない、飲食店も対応可能です。是非お気軽にご相談ください。
税理士顧問料・報酬
個人・法人問わず飲食業の方は前年の売上に合わせて以下の料金プランとなります。
年商1,200万円以下の方
税理士顧問料・報酬 | 年商1,200万円以下 |
---|---|
月額顧問料 | |
決算申告料 |
※上記金額は税別のご料金となります。
※月額費用12ヶ月分と決算申告料を足した金額が税理士顧問料・報酬となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。
サービス適用条件
●個人・法人問わず飲食業の方
●会社全体の売上が80%以上が飲食業の事業であること
●直近3カ月の売上が300万円以下の事業者の方(月100万円程度)
以上の条件に当てはまる飲食業の方であれば、カフェ、居酒屋、焼き肉屋、洋食屋、ラーメン屋、レストラン、などお受けすることが出来ます。
税理士法人ハンズオンの会社設立支援サービス
税理士法人ハンズオンでは、フリーランスや個人事業主の方の会社設立支援を行っており、ご自身で行うより40,000円安く、法人設立することが可能です。
- どれぐらいの売り上げから法人化した方が良いのか?
- 節税対策にはなるのか?
- 法人成りのメリット・デメリットが分からない
- 専門家に相談しながら設立したい
など、会社設立のご不安や悩みを税理士法人ハンズオンでは、サポートも法人設立支援も同時に行うことが可能です。株式会社の設立、合同会社(LLC)の設立ならお任せください。
詳しくは、以下をご確認ください。
会社設立支援サービス
ご自身より40,000円お得!
法人成り新規創業・起業
株式会社設立、合同会社(LLC)設立をプロに相談しながらご自身で行うより安く会社設立が行えるサービスです。
詳細
年商3,600万円以下の方
税理士顧問料・報酬 | 費用 |
---|---|
月額顧問料 | |
決算申告料 |
※上記金額は税別のご料金となります。
※月額費用12ヶ月分と決算申告料を足した金額が税理士顧問料・報酬となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。
サービス適用条件
●個人・法人問わず飲食業の方
●会社全体の売上が80%以上が飲食業の事業であること
●直近3カ月の売上が900万円以下の事業者の方(月300万円程度)
以上の条件に当てはまる飲食業の方が対象となるサービスです。年商が超えてしまう場合などは一度ご相談ください。
上記の条件に当てはまらなかった方は、「経理を楽に!手間なくできる税理士顧問サービス」にて月額19,500円でお手伝い可能です。
こちらも、税理士業界では非常に低価格なプランとなっております。是非、お気軽にお問い合わせ下さい。
税理士顧問サービス
月額顧問料19,500円から
法人企業様向き個人事業主可
税理士法人ハンズオンでは、年商2億円までの方を対象に、事業に集中するための税理士顧問サービスをご提供しています。
詳細
飲食業専門のサービス内容
飲食業の専門税理士顧問サービスは、必要な書類をご提出いただくのみで、お手間なく決算申告や確定申告が終了する税理士サービスです。また、ご掲載している料金プラン、すべて共通のサービスとなります。
そのため、飲食業や経営に集中して取り組むことが可能で、具体的なサービスは以下の通りです。
月々の記帳代行 | お客様から領収書・請求書などを元に、専用の会計ソフトに入力代行をさせていただきます。 |
---|---|
決算申告又は確定申告(作成・提出) | 月々の記帳代行の結果を元に、決算申告又は確定申告を作成し、提出させていただきます。 |
消費税申告(作成・提出) | 対象の方に対して、消費税申告書の作成、提出まで行わせていただきます。 |
決算のご報告 | 決算申告又は確定申告書を作成させていただいた段階で、メール等にてご報告いたします。 |
部門別管理 | 複数の店舗を経営される方に、どの店舗が儲かっているのかなどを把握することが出来るサービスです。 |
無料相談 | ご契約後の税務相談など、月3回までメール・チャット・LINEなどでご相談可能です。 |
ご契約前の相談や、ご契約に関してのサービス説明やその他事業に関するご相談は無料で行わせていただいております。お気軽にご相談ください。
また、サービスの流れやご提出いただく書類などはご契約後に初回カンファレンスとして説明させていただきます。
部門別管理サービスについて
複数店舗を経営されている場合、決算書では事業全体での損益しか把握することが出来ず、どの店舗が儲かっていてどの店舗が赤字なのか把握することが難しいため、弊社ではお客様のニーズに応じたて部門別管理による記帳代行処理をサービス対応しております。
飲食店における部門別管理を行う目的は、店舗ごとの損益をしっかりと把握し今後の店舗展開や店舗縮小などの経営判断を行うだけではなく、各店舗における売上高や原価率、人件費などを把握することにより、各店舗の目標売上、人員配置から人事評価まで店舗経営における必要な判断材料の一つとして役立てるためです。
また、店舗ごとに損益を把握することにより、従業員の利益や原価に対する意識が向上し、事業全体の収益力の強化につながります。
良くあるご質問
飲食業の専門税理士顧問サービスをご契約前に、良くいただくご質問を掲載しています。以下に掲載がない内容でも、無料でご相談も受け付けておりますので、是非ご相談ください。
初めて税理士を利用するのですが、無料相談は可能でしょうか?
はい、無料でご相談いただくことが可能です。
是非、お気軽にお問い合わせ下さい。
個人・法人でも金額は変わらないでしょうか?
はい、個人事業主様、法人企業様問わず、金額は変わりありません。
記帳代行はどのような書類が必要でしょうか?
基本的に、以下のような書類が必要となります。
●ご利用中の通帳のコピー
●領収書、売上が分かる書類
●現金では払った経費の内訳(小口現金)
●従業員の給与台帳など
上記の資料をいただくだけで、会計ソフトへの入力を弊社で行わせていただきます。
また、初回ご面談時に必要な書類も指導させていただきます。
キャンペーン適用後の翌年の金額はどうなりますか?
アフターコロナキャンペーンにて、値引きした金額は翌年以降も永年継続させていただきますので、同じ金額となります。
ご年商が大幅に変化した場合などは、決算・確定申告後にご相談させていただきます。
飲食店の店舗が5店舗ありますが、料金は変わらないでしょうか?
はい、掲載している年商の料金で対応させていただきます。
直近3カ月の売上が900万円を超える場合は「経理を楽に!手間なくできる税理士顧問サービス」をご検討ください。
年商で料金が分かれていますが、いつの年商となりますか?
基本的には前期の決算、確定申告での年商となります。
前期の年商が分からないのですが、料金はどうなりますか?
飲食業を始めたばかりで、年商が分からないなどのケースは一度ご相談ください。
今期の売上を予測しながらプランをご提案させていただきます。
年末調整などの対応は可能でしょうか?
はい、オプションのサービスとなりますが対応可能です。
「従業員1人当り:2,000円(年1回)」でお受けすることができ、年末調整業務として、源泉徴収票の作成、源泉所得税納付書の作成及び法定調書合計表、各自治体への給与支払報告書の作成を行います。
また、7月10日納付期限の上半期源泉所得税納付書の作成を行います。
給与計算の対応などは可能でしょうか?
はい、オプションのサービスとなりますが対応可能です。
「3名まで5,000円/月、以降1人追加ごと月2,000円追加」の料金となります。
源泉税の納期の特例の対象となる給与支給対象者が10名までのお客様の給与計算を請け負います。(11名以上の場合は、ご相談ください。)
飲食業以外の事業も合わせて行っていた場合はどうなりますか?
お手数ですが、一度ご相談ください。
どの事業がメインの事業なのかによって料金が変わり、具体的な内容をお聞きした上で、ご提案させていただきます。

(平日10:00~17:00)
<コロナ対策実施事務所>
税務のご相談・お見積り・無料面談・ご相談を実施中!是非、私たち「税理士法人ハンズオン」にお任せください。