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スポーツジム・フィットネスクラブの
専門税理士サービス

法人向け個人向け

確定申告・決算申告
経理の手間を省いた税理士サービス

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東京都千代田区神田を中心に
全国対応

ご訪問、ご来社、TV会議(Skype、Zoom等)を活用し
全国対応で
税理士専門サービスを
展開しています

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スポーツジム・フィットネスクラブの専門税理士サービスは、以下のスポーツジム・フィットネスクラブで事業を営んでいる方が対象となるサービスです。また、経理の手間を省くことができ事業に集中することが可能です。

対象となる
スポーツジム・フィットネスクラブ

対象となるスポーツジム・フィットネスクラブ

  • パーソナルトレーナー
  • 会員制総合スポーツジム
  • 24時間営業マシンジム
  • ボクシングジム
  • キックボクシングジム
  • フィットネスジム
  • スタジオエクササイズ
  • ダンス・ヨガ・ピラティス教室
  • サーキットトレーニング教室
  • スイミングクラブ
  • ダイエットジム・ボディメイク
  • スポーツクラブ
  • 空手道場、柔道教室
  • スポーツ教室・キッズ向けの体操教室

上記は一例となります。
スポーツジム・フィットネスクラブであれば、お受けすることが可能です。是非、一度ご相談ください。

税理士顧問料・報酬

パーソナルトレーナー・1人教室の方

税理士顧問料・報酬費用
月額顧問料16,500円/月
決算申告料180,000円/年

※上記金額は税別のご料金となります。
※月額費用12ヶ月分と決算申告料を足した金額が税理士顧問料・報酬となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。

サービス適用条件

●パーソナルトレーナーの方や、1人教室でダンス・ヨガ・ピラティス、ダイエットジム・ボディメイクを運営している方
●上記の売上が事業全体で80%以上であること
●1店舗又は店舗無しで運営している方
●個人事業主・法人は問いません

以上の条件にすべて当てはまる方が対象となります。細かいその他の収入がある方は是非一度ご相談ください。

 

ご年商が3,600万円以下の方

税理士顧問料・報酬費用
月額顧問料19,500円/月
決算申告料210,000円/年

※上記金額は税別のご料金となります。
※月額費用12ヶ月分と決算申告料を足した金額が税理士顧問料・報酬となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。

サービス適用条件

●スポーツジム・フィットネスクラブを運営している方
●上記の売上が事業全体で80%以上を占めること
●直近3カ月の売上が900万円以下の事業者の方(月300万円程度)
●個人事業主・法人は問いません

以上の条件にすべて当てはまる方が対象となります。細かいその他の収入がある方は是非一度ご相談ください。

年商が3,600万円超の方へ

上記の条件に当てはまらなかった方は、「経理を楽に!手間なくできる税理士顧問サービス」にて月額19,500円でお手伝い可能です。是非、お気軽にお問い合わせ下さい。

税理士顧問サービス

経理を楽に!手間なくできる税理士顧問サービス月額顧問料19,500円から
法人企業様向き個人事業主可
税理士法人ハンズオンでは、年商2億円までの方を対象に、事業に集中するための税理士顧問サービスをご提供しています。
詳細

 

会社設立のサポート・相談も可能です

スポーツジムの会社設立サポート

株式会社
設立支援サービス
総額:202,000円
合同会社(LLC)
設立支援サービス
総額:60,000円
  • どれぐらいの売り上げから法人化した方が良いのか?
  • 法人成りのメリット・デメリットが分からない
  • 専門家に相談しながら設立したい

など、会社設立のご不安や悩みを税理士法人ハンズオンでは、支援・サポートも同時に行うことが可能です。株式会社の設立、合同会社(LLC)の設立ならお任せください。

【無料相談・無料面談実施中】

03-6260-9830
受付時間 平日9:00~17:00

税理士法人ハンズオンへの電話

<コロナ対策実施事務所>
税務のご相談・お見積り・無料相談を実施中!
是非、税理士法人ハンズオンにお任せください。

無料相談・お問い合わせ

対応エリアは東京を中心に
全国対応

税理士法人ハンズオンでは、ご訪問での面談が必要な場合を除き、全国対応を行っております。関東・東北・中部・関西などのお客様も豊富で、面談が必要な場合はTV会議システム等を活用しております。

  • 面談方法:ご訪問、ご来社、TV会議
  • 訪問対応エリア:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
  • TV会議:Skype、Zoom等
  • 連絡方法:電話、メール、Chatwork、LINE等
  • 書類提出方法:データファイル、郵送等

また、税理士法人ハンズオンは、銀座線の神田駅から徒歩1分、JR山手線の神田駅から徒歩3分、秋葉原駅から徒歩7分に事務所がある税理士事務所です。ご来社いいただくことも可能です。

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-18-6 第一谷ビル701
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税理士法人ハンズオンのアクセスマップ

税理士法人ハンズオンについて

税理士法人ハンズオン 鵜月税理士 宮本税理士

税理士法人ハンズオンでは、他の税理士事務所・会計事務所とは違い、以下のことをサービスコンセプトに掲げています。

本業に専念できる環境の構築

会計ソフト・知識不要の会計サービス

お客様とのコミュニケーションを重視

TV会議システムやチャット・LINEも活用

サービス業としての取り組み

私たちは、現在に至るまで、顧問先様のご紹介で個人様、法人様をサポートさせていただいております。

すべての顧問先様に満足いただけるように、そして紹介したくなるような税理士法人を目指しております。

経営の悩みや問題を共有いただきながら、会社や事業のご発展と、少しでも本業に専念できる環境を構築していきます。

是非、私たち税理士法人ハンズオンにお任せください。

サービス内容

税理士顧問サービス内容

領収書や売上が分かる書類を毎月郵送いただくだけで、決算申告(又は確定申告)、消費税申告が完了する税理士サービスです。

3店舗までの部門別管理が可能

スポーツジムと一括りで言ってもスポーツジムの経営としては、フィットネスクラブやスイミングクラブなど複数事業を多店舗展開している事が多いです。

決算書単体では会社全体の損益しか把握することが出来ず、どこが儲かっていてどこが赤字なのか把握は難しいため弊社ではスポーツクラブのお客様に対してはニーズに応じて部門別管理による記帳代行処理もサービスで対応しております。

ご希望に合わせて3店舗までは、無料で行っております。

記帳の段階で部門管理を行うことによって、事業部門ごとの損益を把握や事業部門ごとの経営成績を把握していただき、経営判断に役立てていただいております。

基本サービス内容の詳細

初回カンファレンス
初回カンファレンスとは、ご契約期間から決算申告までの1年間の流れを対面でご案内をさせていただきます。提出いただく書類の詳細説明、現在のご不明点やお悩み事の共有など決算申告までスムーズに行えるようにご相談させていただきます。
税務や事業などの無料相談
税務や事業に関してのご相談や、経費等の資料に関しての無料相談が可能です。 ご相談方法は、メール・チャット・LINEなどからのご相談となります。相談していただく例としては、
  • 事業に関係する税務相談
  • 法人:法人税、消費税、源泉所得税、印紙税、役員報酬の相談
  • 個人:所得税、消費税の相談、消費税、源泉所得税、印紙税、法人成り
その他のご質問でもお答え可能な限り対応させていただきます。
月々の記帳代行
お客様から領収書・請求書などを元に、専用の会計ソフトに入力代行をさせていただきます。そのため、お客様は通帳コピーや領収書、売上が分かる書類などを提出していただきます。

【ご提出いただく資料について】
ご利用いただく、法人様・個人様の業種によって多少異なりますが、以下が記帳代行を行うために必要な資料となります。
■ご利用中の通帳のコピー
■領収書、売上が分かる書類
■現金では払った経費の内訳(小口現金)
上記の資料をいただくだけで、会計ソフトへの入力が不要で確定申告、又は決算申告・消費税申告までお手伝いが可能です。

半期報告(法人かつ希望者のみ)
売上、経費の状況、資産の状況などの財務状況をまとめた月次報告書(6ヶ月分)の送付、来所又はTV会議システム(Skype等)による面談を実施します。この資料を元に、会社の経営相談を含めた会社の財務状況の説明を行い、今期の決算に向けての指標や経営相談・財務相談を行いながら確認していきます。半期報告の時期については、例えば12月決算の場合、8月中が目安となります。
決算・確定申告の報告
決算報告は1年間の月次報告(12ヶ月分)を利用しながら経営の総括を行わせていただきます。
  • 1年間の売上から経費の結果と月次推移の説明
  • 財務状態(BS、PL)の説明
  • 来期に向けた見通しのヒアリング・課題等のご相談
  • 役員報酬の相談
などが主となります。決算報告の時期は、例えば12ヶ月決算の場合、目安は翌年の2月頃となります。
決算申告又は確定申告(作成・提出)
月々の記帳代行の結果を元に、決算申告又は確定申告を作成し、提出させていただきます。また、個人事業主で事業を営んでいる場合は青色申告特別控除、最高65万控除が可能です。
消費税申告(作成・提出)
対象の方に対して、消費税申告書の作成、提出まで行わせていただきます。本則課税、簡易課税については、ご希望もお伺いした上で、職種によって有利になる方を選択させていただきます。
税務調査の対応
基本的には弊社にて決算申告・確定申告を行わせていただいた場合には、弊社に税務署から連絡が来ます。税務署から調査の連絡があった場合には、こちらからお客様にご連絡させていただきます。 税務調査は日々行われるものではないため、税務調査対応サポートは、別途料金が必要となり作業量も含めて「1日5万円から」対応させていただきます。

インボイス制度申請代行

インボイス制度は、適格請求書の発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けるための制度です。

税理士法人ハンズオンの顧問先様(税理士顧問契約を行っている方)に対しては、インボイス制度の申請代行を無料にて行っております。

また、「インボイス制度について良く分からない」「行った方が良いの?」等のご質問も、ご契約後に対応させていただいております。(税理士顧問のご契約前のご質問は受け付けておりません。

是非、私たちにお任せください。

【無料相談・無料面談実施中】

03-6260-9830
受付時間 平日9:00~17:00

税理士法人ハンズオンへの電話

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是非、税理士法人ハンズオンにお任せください。

無料相談・お問い合わせ

よくある質問

スポーツジム・フィットネスクラブの専門税理士サービスで、よくある質問を掲載しています。

お電話やお問い合わせフォームからもお気軽にご相談ください。

他の事業を行っていた場合は利用できませんか?

売上の80%以上がスポーツジム関連の売上であれば、他の事業を行っていても問題ありません。

判断できない場合は、一度是非ご相談ください。事業内容を確認させていただき、ご提案いたします。

何店舗も運営していますが、サービスは利用できますか?

はい、可能です。

直近3カ月の売上が900万円以下であれば利用可能です。

それ以上の売り上げの場合もご相談ください。ご対応は可能ですので、料金等のお見積りをいたします。

※ご注意として「パーソナルトレーナー・1人教室の方」のプランは利用できません。

個人事業でも利用できますか?

はい、全プラン利用することが出来ます。

是非、お気軽にご相談ください。

毎月郵送する書類はどのような書類が必要でしょうか?

基本的に、以下のような書類が必要となります。

●ご利用中の通帳のコピー
●領収書、売上が分かる書類
●現金では払った経費の内訳(小口現金)

上記の資料をいただくだけで、会計ソフトへの入力を弊社で行わせていただきます。

また、初回ご面談時に必要な書類も指導させていただきます。

今まで何も行っていないのですが、対応可能でしょうか?

はい、可能です。

まずは、状況をご相談ください。まあ、前年の確定申告、法人決算などの対応も可能です。

決算月まで日があまりないのですが、可能でしょうか?

はい、可能です。

基本的には決算月の1ヶ月前までにご契約いただく形となります。
(例)12月決算の場合は、11月末まで

上記期間を過ぎている場合は、お早めにご連絡ください。ご対応できるかどうかお伝えいたします。

 

インストラクターの
税務のポイント

インストラクターの税務のポイント

多くのスポーツジム・フィットネスクラブの経営に欠かせないのが「インストラクター」の存在です。

名インストラクターの存在で、ジムの入会者が増えることが多々あり、ジム内に、筋トレやストレッチのインストラクターが常駐していると、利用者様の満足度がアップし、多様なスタジオプログラムを運営するためには、多方面のインストラクターの存在が必要となります。

インストラクターに支払う報酬について気をつけないといけない税務のポイントを契約方法別に解説していきます。

注意点としては「インストラクターと契約したら、報酬支払時には必ず源泉税(源泉所得税)がかかる」と思っておきましょう。

源泉所得税は、給与などの所得を支払う者(運営者)が毎月の給与支払い金額から差し引いて国に納付する必要がある税金をいいます。

 

社員として契約するインストラクター

社員として契約するインストラクター

通常の雇用契約の場合です。常駐してスポーツジムの清掃や案内業務も兼ねる場合、雇用契約を結ぶことが多いです。

給料支払い時に源泉徴収が必要となります。(スポーツジムのスタッフと変わりません。)

また、雇用契約書を取り交わしておく必要があり、年末調整時に必要な各種申告書を契約時に記載してもらう必要があります。

都度契約のインストラクター

都度契約のインストラクター

ストレッチやエアロビ等スタジオプログラムのクラス持ちのインストラクターの方がこちらに該当します。イメージとしてはスポットで来てもらう外注のインストラクターです。

こちらの方への報酬も、支払い時に源泉徴収が必要となります。

契約時に、業務提携契約書等を結んでおきましょう。

 

専属契約のインストラクター

専属契約のインストラクター
他のジム等で働くことを禁じている場合で、雇用契約がない場合です。専属契約で雇用関係でないというケースは、専門性の高いインストラクターの方が該当するケースが多いです。

イメージとしては「御社のジムの看板インストラクターとして専属で契約するが、その方はすでに、コラムを執筆したり、著書があったりと多方面で、活躍中で御社のジムでの報酬以外に収入がある場合」などが該当します。

こういったインストラクターとは雇用契約は結べないケースが多いです。

ジムへの専属契約は同意ができても、それ以外の活動を拘束されることを望まない方が多いからです。

また、レッスン以外の時間の拘束を望まない方も多いので、社員としての契約というのが現実的でない方が多いです。

雇用契約がない場合、インストラクターに支払われる報酬は、「源泉徴収が必要な報酬」となります。

報酬支払時に源泉税(源泉所得税)を差し引いて支払うことになります。

また、このケースの場合に注意する必要があるのは、契約金を支払うこともあり、契約金にも源泉徴収が必要となります。

この場合、契約時に業務提携契約書を結んでおきましょう。

お問合せ

お気軽にご相談ください

03-6260-9830

(電話受付時間 平日9:00~17:00)

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