スポーツジム・フィットネスクラブの
専門税理士サービス
法人向け個人向け
確定申告・決算申告
経理の手間を省いた税理士サービス
税理士法人ハンズオンのウェブサイトにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。
大変恐縮ではございますが、現在、当サービスプランにおいて、多くのお客様からのご依頼により、新規のお問い合わせやサービス契約の対応が困難な状況となっております。
ご迷惑をおかけいたしまして、心よりお詫び申し上げます。再開まで今しばらくお待ちくださいますよう、何卒お願い申し上げます。
上記は一例となります。
スポーツジム・フィットネスクラブであれば、お受けすることが可能です。是非、一度ご相談ください。
税理士顧問料・報酬 | 費用 |
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月額顧問料 | 通常 14,850円/月 |
決算申告料 | 通常 162,000円/年 |
※上記金額は税別のご料金となります。
※月額費用12ヶ月分と決算申告料を足した金額が税理士顧問料・報酬となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。
●パーソナルトレーナーの方や、1人教室でダンス・ヨガ・ピラティス、ダイエットジム・ボディメイクを運営している方
●上記の売上が事業全体で80%以上であること
●1店舗又は店舗無しで運営している方
●個人事業主・法人は問いません
以上の条件にすべて当てはまる方が対象となります。細かいその他の収入がある方は是非一度ご相談ください。
税理士顧問料・報酬 | 費用 |
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月額顧問料 | 通常 25,000円/月 |
決算申告料 | 通常 220,000円/年 |
※上記金額は税別のご料金となります。
※月額費用12ヶ月分と決算申告料を足した金額が税理士顧問料・報酬となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。
●スポーツジム・フィットネスクラブを運営している方
●上記の売上が事業全体で80%以上を占めること
●直近3カ月の売上が900万円以下の事業者の方(月300万円程度)
●個人事業主・法人は問いません
以上の条件にすべて当てはまる方が対象となります。細かいその他の収入がある方は是非一度ご相談ください。
上記の条件に当てはまらなかった方は、「経理を楽に!手間なくできる税理士顧問サービス」にて月額35,000円でお手伝い可能です。是非、お気軽にお問い合わせ下さい。
月額顧問料35,000円から
法人企業様向き個人事業主可
税理士法人ハンズオンでは、年商2億円までの方を対象に、事業に集中するための税理士顧問サービスをご提供しています。
詳細
※実際の司法書士料金が異なる場合がございます。ご連絡にてご確認ください。
株式会社 設立支援サービス | 総額:202,000円 |
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合同会社(LLC) 設立支援サービス | 総額:60,000円 |
など、会社設立のご不安や悩みを税理士法人ハンズオンでは、支援・サポートも同時に行うことが可能です。株式会社の設立、合同会社(LLC)の設立ならお任せください。
税理士法人ハンズオンでは、ご訪問での面談が必要な場合を除き、全国対応を行っております。関東・東北・中部・関西などのお客様も豊富で、面談が必要な場合はTV会議システム等を活用しております。
また、税理士法人ハンズオンは、銀座線の神田駅から徒歩1分、JR山手線の神田駅から徒歩3分、秋葉原駅から徒歩7分に事務所がある税理士事務所です。ご来社いいただくことも可能です。
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-18-6 第一谷ビル701
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■本業に専念できる環境の構築
■会計ソフト・知識不要の会計サービス
■お客様とのコミュニケーションを重視
■TV会議システムやチャット・LINEも活用
■サービス業としての取り組み
私たちは、現在に至るまで、顧問先様のご紹介で個人様、法人様をサポートさせていただいております。
すべての顧問先様に満足いただけるように、そして紹介したくなるような税理士法人を目指しております。
経営の悩みや問題を共有いただきながら、会社や事業のご発展と、少しでも本業に専念できる環境を構築していきます。
是非、私たち税理士法人ハンズオンにお任せください。
領収書や売上が分かる書類を毎月郵送いただくだけで、決算申告(又は確定申告)、消費税申告が完了する税理士サービスです。
スポーツジムと一括りで言ってもスポーツジムの経営としては、フィットネスクラブやスイミングクラブなど複数事業を多店舗展開している事が多いです。
決算書単体では会社全体の損益しか把握することが出来ず、どこが儲かっていてどこが赤字なのか把握は難しいため弊社ではスポーツクラブのお客様に対してはニーズに応じて部門別管理による記帳代行処理もサービスで対応しております。
ご希望に合わせて3店舗までは、無料で行っております。
記帳の段階で部門管理を行うことによって、事業部門ごとの損益を把握や事業部門ごとの経営成績を把握していただき、経営判断に役立てていただいております。
【ご提出いただく資料について】
ご利用いただく、法人様・個人様の業種によって多少異なりますが、以下が記帳代行を行うために必要な資料となります。
■ご利用中の通帳のコピー
■領収書、売上が分かる書類
■現金では払った経費の内訳(小口現金)
上記の資料をいただくだけで、会計ソフトへの入力が不要で確定申告、又は決算申告・消費税申告までお手伝いが可能です。
インボイス制度は、適格請求書の発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けるための制度です。
税理士法人ハンズオンの顧問先様(税理士顧問契約を行っている方)に対しては、インボイス制度の申請代行を無料にて行っております。
また、「インボイス制度について良く分からない」「行った方が良いの?」等のご質問も、ご契約後に対応させていただいております。(税理士顧問のご契約前のご質問は受け付けておりません。)
是非、私たちにお任せください。
スポーツジム・フィットネスクラブの専門税理士サービスで、よくある質問を掲載しています。
お電話やお問い合わせフォームからもお気軽にご相談ください。
売上の80%以上がスポーツジム関連の売上であれば、他の事業を行っていても問題ありません。
判断できない場合は、一度是非ご相談ください。事業内容を確認させていただき、ご提案いたします。
はい、可能です。
直近3カ月の売上が900万円以下であれば利用可能です。
それ以上の売り上げの場合もご相談ください。ご対応は可能ですので、料金等のお見積りをいたします。
※ご注意として「パーソナルトレーナー・1人教室の方」のプランは利用できません。
はい、全プラン利用することが出来ます。
是非、お気軽にご相談ください。
基本的に、以下のような書類が必要となります。
●ご利用中の通帳のコピー
●領収書、売上が分かる書類
●現金では払った経費の内訳(小口現金)
上記の資料をいただくだけで、会計ソフトへの入力を弊社で行わせていただきます。
また、初回ご面談時に必要な書類も指導させていただきます。
はい、可能です。
まずは、状況をご相談ください。まあ、前年の確定申告、法人決算などの対応も可能です。
はい、可能です。
基本的には決算月の1ヶ月前までにご契約いただく形となります。
(例)12月決算の場合は、11月末まで
上記期間を過ぎている場合は、お早めにご連絡ください。ご対応できるかどうかお伝えいたします。
多くのスポーツジム・フィットネスクラブの経営に欠かせないのが「インストラクター」の存在です。
名インストラクターの存在で、ジムの入会者が増えることが多々あり、ジム内に、筋トレやストレッチのインストラクターが常駐していると、利用者様の満足度がアップし、多様なスタジオプログラムを運営するためには、多方面のインストラクターの存在が必要となります。
インストラクターに支払う報酬について気をつけないといけない税務のポイントを契約方法別に解説していきます。
注意点としては「インストラクターと契約したら、報酬支払時には必ず源泉税(源泉所得税)がかかる」と思っておきましょう。
通常の雇用契約の場合です。常駐してスポーツジムの清掃や案内業務も兼ねる場合、雇用契約を結ぶことが多いです。
給料支払い時に源泉徴収が必要となります。(スポーツジムのスタッフと変わりません。)
また、雇用契約書を取り交わしておく必要があり、年末調整時に必要な各種申告書を契約時に記載してもらう必要があります。
ストレッチやエアロビ等スタジオプログラムのクラス持ちのインストラクターの方がこちらに該当します。イメージとしてはスポットで来てもらう外注のインストラクターです。
こちらの方への報酬も、支払い時に源泉徴収が必要となります。
契約時に、業務提携契約書等を結んでおきましょう。
イメージとしては「御社のジムの看板インストラクターとして専属で契約するが、その方はすでに、コラムを執筆したり、著書があったりと多方面で、活躍中で御社のジムでの報酬以外に収入がある場合」などが該当します。
こういったインストラクターとは雇用契約は結べないケースが多いです。
ジムへの専属契約は同意ができても、それ以外の活動を拘束されることを望まない方が多いからです。
また、レッスン以外の時間の拘束を望まない方も多いので、社員としての契約というのが現実的でない方が多いです。
雇用契約がない場合、インストラクターに支払われる報酬は、「源泉徴収が必要な報酬」となります。
報酬支払時に源泉税(源泉所得税)を差し引いて支払うことになります。
また、このケースの場合に注意する必要があるのは、契約金を支払うこともあり、契約金にも源泉徴収が必要となります。
この場合、契約時に業務提携契約書を結んでおきましょう。
大変恐縮ではございますが、現在、当サービスプランにおいて、多くのお客様からのご依頼により、新規のお問い合わせやサービス契約の対応が困難な状況となっております。
ご迷惑をおかけいたしまして、心よりお詫び申し上げます。再開まで今しばらくお待ちくださいますよう、何卒お願い申し上げます。