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接骨院・整骨院専門
税理士サービス

法人向け個人向け

接骨院・整骨院・柔道整復院・ほねつぎ院の方
経理の手間を省いた税理士サービス

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東京都千代田区神田を中心に
全国対応

ご訪問、ご来社、TV会議(Skype、Zoom等)を活用し
全国対応で
接骨院・整骨院専門の税理士サービスを
展開しています

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接骨院・整骨院専門の税理士サービスは法人成りされた接骨院・整骨院様、個人事業主で法人化を検討している接骨院・整骨院様を対象とした税理士法人ハンズオン独自の税理士サービスとなります。

また、会計ソフトや税務知識は不要で、経理のお手間を省くことが出来る税理士サービスであり、本業に専念していただくためのプランとなります。

対象の接骨院・整骨院様は「接骨院・整骨院・柔道整復院・ほねつぎ院」となります。

税理士法人ハンズオンのウェブサイトにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。
大変恐縮ではございますが、現在、当サービスプランにおいて、多くのお客様からのご依頼により、新規のお問い合わせやサービス契約の対応が困難な状況となっております。
ご迷惑をおかけいたしまして、心よりお詫び申し上げます。再開まで今しばらくお待ちくださいますよう、何卒お願い申し上げます。

税理士顧問料・報酬

税理士顧問料・報酬費用
月額顧問料25,000円/月
決算申告料通常250,000円
240,000円/年

※上記金額は税別のご料金となります。
※月額費用12ヶ月分と決算申告料を足した金額が税理士顧問料・報酬となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。

サービス適用条件

●個人・法人問わず、接骨院・整骨院・柔道整復院・ほねつぎ院として事業を営んでいる方
●接骨院・整骨院としての売上が事業全体で80%以上を占めること
●月の売上が300万円以下の事業者の方(年間3,600万円程度)
●消費税申告がある場合は、月額1万円(税抜)追加となります。

以上の条件にすべて当てはまる方が対象となります。細かいその他の収入がある方や、売上が3,600万円以上ある場合、2店舗以上の店舗がある場合などは、是非一度ご相談ください。

 

対応エリアは東京を中心に
全国対応

税理士法人ハンズオンでは、ご訪問での面談が必要な場合を除き、全国対応を行っております。関東・東北・中部・関西などのお客様も豊富で、面談が必要な場合はTV会議システム等を活用しております。

  • 面談方法:ご訪問、ご来社、TV会議
  • 訪問対応エリア:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
  • TV会議:Skype、Zoom等
  • 連絡方法:電話、メール、Chatwork、LINE等
  • 書類提出方法:データファイル、郵送等

また、税理士法人ハンズオンは、銀座線の神田駅から徒歩1分、JR山手線の神田駅から徒歩3分、秋葉原駅から徒歩7分に事務所がある税理士事務所です。ご来社いいただくことも可能です。

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-18-6 第一谷ビル701
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税理士法人ハンズオンのアクセスマップ

税理士法人ハンズオンについて

税理士法人ハンズオン 鵜月税理士 宮本税理士

税理士法人ハンズオンでは、他の税理士事務所・会計事務所とは違い、以下のことをサービスコンセプトに掲げています。

本業に専念できる環境の構築

会計ソフト・知識不要の会計サービス

お客様とのコミュニケーションを重視

TV会議システムやチャット・LINEも活用

サービス業としての取り組み

私たちは、現在に至るまで、顧問先様のご紹介で個人様、法人様をサポートさせていただいております。

すべての顧問先様に満足いただけるように、そして紹介したくなるような税理士法人を目指しております。

経営の悩みや問題を共有いただきながら、会社や事業のご発展と、少しでも本業に専念できる環境を構築していきます。

是非、私たち税理士法人ハンズオンにお任せください。

【無料相談・無料面談実施中】

03-6260-9830
受付時間 平日9:00~17:00

税理士法人ハンズオンへの電話

<コロナ対策実施事務所>
税務のご相談・お見積り・無料相談を実施中!
是非、税理士法人ハンズオンにお任せください。

無料相談・お問い合わせ

サービス内容

税理士顧問サービス内容

領収書や売上が分かる書類を毎月郵送いただくだけで、決算申告、消費税申告が完了する税理士サービスです。

接骨院が適正な税務申告を行うには、正確な会計帳簿の作成が必須です。窓口収入の個人負担分、社会保険負担分、自由診療報酬など正確に金額を把握することでレセプトの作成のほか、申告業務にも手間がかからず悩まずにできるようになります。

基本サービス内容の詳細

税務や事業などの無料相談
税務や事業に関してのご相談や、経費等の資料に関しての無料相談が可能です。 ご相談方法は、メール・チャット・LINEなどからのご相談となります。
月々の記帳代行
お客様から領収書・請求書などを元に、専用の会計ソフトに入力代行をさせていただきます。そのため、お客様は通帳コピーや領収書、売上が分かる書類などを提出していただきます。

 

ご提出いただく資料について

ご利用いただく、法人様・個人様の業種によって多少異なりますが、以下が記帳代行を行うために必要な資料となります。
  • ご利用中の通帳のコピー
  • 領収書、売上が分かる書類
  • 現金では払った経費の内訳(小口現金)
上記の資料をいただくだけで、会計ソフトへの入力が不要で確定申告、又は決算申告・消費税申告までお手伝いが可能です。
四半期報告
売上、経費の状況、資産の状況などの財務状況をまとめた月次報告書(四半期分)の送付、訪問・来所又はスカイプによる面談を実施します。
決算・確定申告の報告
決算報告は1年間の月次報告(12ヶ月分)を利用しながら経営や事業の総括を行わせていただきます。決算報告の時期は、例えば12ヶ月決算の場合、目安は翌年の2月頃となります。
決算申告又は確定申告(作成・提出)
月々の記帳代行の結果を元に、決算申告又は確定申告を作成し、提出させていただきます。また、個人事業主で事業を営んでいる場合は青色申告特別控除、最高65万控除が可能です。
消費税申告(作成・提出)
対象の方に対して、消費税申告書の作成、提出まで行わせていただきます。
税務調査の対応
基本的には弊社にて決算申告・確定申告を行わせていただいた場合には、弊社に税務署から連絡が来ます。税務署から調査の連絡があった場合には、こちらからお客様にご連絡させていただきます。 税務調査は日々行われるものではないため、税務調査対応サポートは、別途料金が必要となり作業量も含めて「1日5万円から」対応させていただきます。

ご契約前の相談や、ご契約に関してのサービス説明やその他事業に関するご相談は無料で行わせていただいております。お気軽にご相談ください。また、サービスの流れやご提出いただく書類などはご契約後に初回カンファレンスとして説明させていただきます。

 

接骨院・整骨院の
税務会計のポイント

自賠責保険診療報酬について

自賠責保険診療報酬について

接骨院の会計には特徴的なものがあり、ご存知のように「自賠責保険診療報酬」となります。

例えば、交通事故の施術で多い「むち打ち」もその施術機関が数カ月という長期にわたった場合、毎月損害保険会社へ請求をし、月締めで請求・施術が終了するまで自賠責保険診療報酬を未収売上として計上します。

ここでポイントとなるのは、施術を受けに来ている患者さんが損害保険会社との協議が、完結しているとは限らない場合です。

いわゆる「過失割合」が決まっていない場合には、損害保険会社が負担する保険金も決まっていないため、接骨院側が毎月損害保険会社に請求を送っていても、なかなか入金されないということがあります。

このような場合に備えて、税務会計では「今月はいくら請求したのか」ということが分かるようにしておくことが大切です。また患者さんは、定期的に施術を受けに来る可能性が高いため、そのポイントを踏まえても請求額は明確にしておく必要があります。

 

施術収入について

施術収入について

施術収入はご存知のように窓口収入と、社会保険料収入に分けられます。

  • 窓口収入:患者さんがその日に支払っていく自己負担部分の施術代。通常、この収入が未収入金として計上されることはない。
  • 社会保険料収入:健康保険証を利用して施術を受けた場合に、接骨院側が直接健康保険組合等へ請求を行う。請求した収入の入金は2か月ほどかかるので、未収入金として会計処理を行う。

中でも窓口収入としてお金を預かる場合には注意点があります。

患者さんが支払う施術費は、健康保険が利用できる施術の自己負担部分(30%)と、全く社会保険が利用できない自由診療部分の合計額を施術費として支払います。社会保険負担があるものだけ、あるいは自由診療だけという場合には問題ありませんが、混在している場合にはそれぞれいくらなのかを把握しておく必要があります

これを把握できなければ、社会保険負担部分(70%)を適正に計算することができません。

社会保険負担部分については、「未収売上」となり会計帳簿は未収金、もしくは売掛金として計上します。社会保険負担部分については損害保険会社に請求する自賠責保険診療と同じように、入金までに時間がかかります。むしろ過失割合がはっきりと決まっている場合であれば、社会保険負担部分の入金よりも早く入金されます。

(社会保険料収入の入金には概ね2か月程度の時間がかかります。)

 

自由診療収入について

自由診療収入については、社会保険の負担部分が全くないため通常であれば窓口で患者さんが現金で支払っていくのが通常です。

そのため、自由診療収入で未収入金処理をしなければいけない会計帳簿はまずないというのが一般的です。

 

接骨院・整骨院の一般的な必要経費に関して

経費項目詳細
衛生材料費ガーゼや絆創膏、シップや包帯などがあてはまります。
衛生管理費タオルなどを洗う洗剤、施術着などのクリーニング代、白衣、接骨院の掃除を依頼した場合の業者への支払い、廃棄物処理代があてはまります。
外注費施術を個人や会社に業務委託している場合に発生する費用です。
支払手数料または諸会費所属している協会の会費です。
運賃レセプト送付代金です。
開業費開業間もない接骨院であれば発生する可能性あります。

そのほか、技術向上のための新聞代や研究教材は図書教育費として費用計上できます。

また、事業にかかわるものであれば、費用として計上できるものが他にも多数ありますので、領収書や請求書は必ず保管をしておくことが大切です。

 

税務申告時のポイント

税務申告時のポイント
実際に税務申告する上では、第1に重要なことは、収入の時期がずれないこと、またその収入にあった経費を計上することです。

もし法人の接骨院で12月決算であれば、1月から12月までの1年間の所得を翌年の3月15日までの確定申告で申告します。このときに重要なのは、収入の期ズレが発生していないことです。

そのためには未収入金(場合によっては売掛金)を利用して、売上計上してしまいます。

それと同様に経費も計上しなければなりません。売上に対応させると本来当期の経費だが、実際の支払いはまだ終わっていないという場合には、未払金(場合によっては買掛金)という科目を利用して処理する必要があります。

それとは逆に、来年の支払手数料を本年支払ってしまっているという場合、それが毎年支払った年に計上しているのであればそのままで問題ありません。

しかし、本年たまたま支払ってしまったという場合には前払費用(場合によっては前払金)として「お金だけを先に支払っているため、実際のサービスの提供はまだ受けていない」という計上をしておくことをおすすめします。

 

接骨院・整骨院の消費税の取り扱いについて

接骨院・整骨院の場合、消費税は窓口収入および社会保険料収入の両方とも課税されません。また社会保険が適用されない収入は課税の対象となります。

そのため、物販の販売を行った場合にはその物が動いたとき(つまり患者さんの手に渡ったとき)の課税期間で消費税を納税しなければならないため、もし未収入金などの科目で処理しているものがある場合には、実際の「時期」についても確認しておく必要があります。

収入はお金をもらったときではなく、実際にその物を渡した日、自由診療を行った日の売上計上になりますので注意しましょう。

 

よくある質問

訪問いただけるエリアを教えてください

一部の地域を除いた、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の企業様・個人様にご訪問させていただくことが可能です。詳細については所在地によって異なるため、一度ご連絡をお願いします。

領収書や経費はいつまでに郵送すれば良いですか?

基本的には、毎月の資料をいただきます。(資料を毎月送れないなどのご相談は一度お問い合わせをお願いいたします。)

例えば、8月の資料は9月末までにご提出いただきます。

初めて税理士を利用するのですが、無料相談は可能でしょうか?

はい、無料でご相談いただくことが可能です。

是非、お気軽にお問い合わせ下さい。

個人・法人でも金額は変わらないでしょうか?

はい、個人事業主様、法人企業様問わず、金額は変わりありません。

記帳代行はどのような書類が必要でしょうか?

基本的に、以下のような書類が必要となります。

●ご利用中の通帳のコピー
●領収書、売上が分かる書類
●現金では払った経費の内訳(小口現金)
●従業員の給与台帳など

上記の資料をいただくだけで、会計ソフトへの入力を弊社で行わせていただきます。

また、初回ご面談時に必要な書類も指導させていただきます。

 

お問合せ

大変恐縮ではございますが、現在、当サービスプランにおいて、多くのお客様からのご依頼により、新規のお問い合わせやサービス契約の対応が困難な状況となっております。
ご迷惑をおかけいたしまして、心よりお詫び申し上げます。再開まで今しばらくお待ちくださいますよう、何卒お願い申し上げます。

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経理を楽に!手間なくできる税理士顧問サービス

税理士法人ハンズオンでは、年商2億円までの方を対象に、事業に集中するための税理士顧問サービスをご提供しています。