YouTuberの
確定申告・決算申告サービス
【税理士法人ハンズオン】
法人向け個人向け
確定申告・決算申告ならお任せください!
経理の手間を省いた税理士サービス
You Tuberの確定申告・決算申告サービスは、YouTuber(ユーチューバー)、VTuber(ブイチューバ―)、Google AdSense・アドネットワークの広告収入などの確定申告や(法人の場合)決算申告を行うサービスプランです。
You Tuberの方に事業に専念していただくためのプランとなり、お客様にかかる経理の手間が最小限で決算申告又は確定申告が完了します。また、副業でYouTubeを行っている方も利用可能なサービスです。法人化した方が良いのかなど、個別具体的なご相談も受け付けております。
※アフィリエイト収入がメインの場合は、同じご料金ですが「アフィリエイトの確定申告・決算申告サービス」を一度ご確認ください。
税理士顧問料・報酬 | 年商3600万円以下 |
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月額顧問料 | 通常 19,000円/月 |
決算申告料 | 通常 230,000円/年 |
※上記金額は税別のご料金となります。
※月額費用12ヶ月分と決算申告料を足した金額が「税理士顧問料・報酬」となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。
●YouTuberの広告収入(Google AdSense)などのインターネット広告収入・アドネットワーク広告やアフィリエイト(Amazonアソシエイト・楽天アフィリエイトなども含む)ASPなどから広告収入を得ており事業・副業を行っている方
●上記の広告収入が事業全体の売上で80%以上であること
●直近3カ月の売上が900万円以下の事業者の方(月300万円程度)
以上の条件にすべて当てはまる方が対象となります。細かいその他の収入がある方は是非一度ご相談ください。
年商が3,600万円超の方へ
上記の条件に当てはまらなかった方は、「経理を楽に!手間なくできる税理士顧問サービス」にて月額35,000円でお手伝い可能です。是非、お気軽にお問い合わせ下さい。
月額顧問料35,000円から
法人企業様向き個人事業主可
税理士法人ハンズオンでは、年商2億円までの方を対象に、事業に集中するための税理士顧問サービスをご提供しています。
詳細
株式会社 設立支援サービス | 総額:202,000円 |
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合同会社(LLC) 設立支援サービス | 総額:60,000円 |
など、会社設立のご不安や悩みを税理士法人ハンズオンでは、支援・サポートも同時に行うことが可能です。株式会社の設立、合同会社(LLC)の設立ならお任せください。
税理士法人ハンズオンでは、ご訪問での面談が必要な場合を除き、全国対応を行っております。関東・東北・中部・関西などのお客様も豊富で、面談が必要な場合はTV会議システム等を活用しております。
また、税理士法人ハンズオンは、銀座線の神田駅から徒歩1分、JR山手線の神田駅から徒歩3分、秋葉原駅から徒歩7分に事務所がある税理士事務所です。ご来社いいただくことも可能です。
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-18-6 第一谷ビル701
(Google mapで見る)
■本業に専念できる環境の構築
■会計ソフト・知識不要の会計サービス
■お客様とのコミュニケーションを重視
■TV会議システムやチャット・LINEも活用
■サービス業としての取り組み
私たちは、現在に至るまで、顧問先様のご紹介で個人様、法人様をサポートさせていただいております。
すべての顧問先様に満足いただけるように、そして紹介したくなるような税理士法人を目指しております。
経営の悩みや問題を共有いただきながら、会社や事業のご発展と、少しでも本業に専念できる環境を構築していきます。
是非、私たち税理士法人ハンズオンにお任せください。
領収書や売上が分かる書類を毎月郵送いただくだけで、決算申告(又は確定申告)、消費税申告が完了する税理士サービスです。
【ご提出いただく資料について】
ご利用いただく、法人様・個人様の業種によって多少異なりますが、以下が記帳代行を行うために必要な資料となります。
■ご利用中の通帳のコピー
■領収書、売上が分かる書類
■現金では払った経費の内訳(小口現金)
上記の資料をいただくだけで、会計ソフトへの入力が不要で確定申告、又は決算申告・消費税申告までお手伝いが可能です。
インボイス制度は、適格請求書の発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けるための制度です。
税理士法人ハンズオンの顧問先様(税理士顧問契約を行っている方)に対しては、インボイス制度の申請代行を無料にて行っております。
また、「インボイス制度について良く分からない」「行った方が良いの?」等のご質問も、ご契約後に対応させていただいております。(税理士顧問のご契約前のご質問は受け付けておりません。)
是非、私たちにお任せください。
YouTuberの確定申告・決算申告サービスに関する「よくある質問」を掲載しています。
以下に記載がないことでもご相談可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
はい、YouTuberの確定申告・決算申告サービスでお手伝いが可能です。
もし、アフィリエイト収入がYouTubeの収入より多い場合は、同じご料金ですが「アフィリエイトの確定申告・決算申告サービス」も確認してください。
はい、お手数ですが売上の詳細を確認しますので、一度ご相談ください。
月300万円程度、年間3,600万円以下のご年商を予定しているサービスのため、今期は利用可能となります。来期に関しては売上を見ながらご相談させてください。
年間の売上が600万円ぐらいの個人事業主様や副業のユーチューバーの方から、法人化されているユーチューバーの方までお手伝いしております。
確定申告や決算申告、経費などがご不安な方は是非、お任せください。
副業の場合、会社員の方が年末調整のみで個人確定申告を行わないときには給与以外の所得(売上-経費)が20万円以下であれば申告不要となります。
ふるさと納税や医療費控除などのためご自身で確定申告を行う場合と副業の所得が20万円を超える場合には、副業の売上や経費を確定申告に記載する必要がございます。個人で確定申告を行うことをお勧めいたします。※住民税については、20万円の申告不要制度はございませんので申告が必要となります。
お手数ですが、一度ご相談ください。お手伝いさせていただけるか詳細を確認させていただきます。
基本的には、Google AdSenseやアフィリエイトASP、アドネットワークなどの売上が80%以上の場合となります。
はい、メリットもあればデメリットもあります。
組織として大きくしていく場合は法人化をお勧めしますし、個別具体的なご相談も合わせて受け付けておりますので、一度ご相談ください。
はい、会社員等の給与収入で副業している場合は「雑所得」となります。
雑所得の計算式は、「収入-必要経費=(雑)所得金額」となり、事業所得の計算式と同じですが、事業所得の場合は事前に税務署へ申請することで「青色申告特別控除等の青色申告制度」を利用できるのに対して、雑所得の場合は青色申告制度を利用することはできません。
個人事業主としてお仕事をされている場合、は事業所得となり、青色申告特別控除等の青色申告制度を利用できます。また、「YouTuberの確定申告・決算申告サービス」でお手伝いすることが可能です。
申請には事前に税務署へ届出書が必要で、期限が決められているため、お早めにご相談いただけたら幸いです。
また、青色申告者は日々の取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記し、それに基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を作成し、確定申告書に添付して申告期限内に税務署へ提出することで、事業所得金額から55万円(e-Taxで確定申告した場合は65万円)を控除することができます。
例えば、YouTubeの撮影に要する機材等の購入費用や消耗品、撮影場所への交通費など必要経費として認められます。
また、自宅を拠点としている場合、事業スペースが分かれていれば、その区分の割合が必要経費となりますが、生活スペースと事業スペースを切り分ける必要があります。
YouTuberの確定申告・決算申告サービスでは、経費のアドバイスも行っておりますので、是非ご検討ください。