美容室・ビューティーサロンの
専門税理士サービス
法人向け個人向け
確定申告・決算申告ならお任せください!
経理の手間を省いた税理士サービス
美容室・ビューティーサロンの専門税理士サービスは、美容室・ビューティーサロン、理容室、フリーランス美容師、ネイルサロン、まつげエクステサロンなどの事業を営んでいる方を対象に、提供しているサービスとなります。
経理の手間なく、なるべく本業に専念できるように、領収書や必要書類を毎月郵送いただくだけで、決算申告や確定申告が完了します。
美容室・ビューティーサロンの専門税理士サービスでは、フリーランス美容師の方向けプランと、それ以外の方のプランを提供しております。
税理士顧問料・報酬 | 費用 |
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月額顧問料 | 17,000円/月 |
決算申告料 | 190,000円/年 |
※上記金額は税別のご料金となります。
※月額費用12ヶ月分と決算申告料を足した金額が税理士顧問料・報酬となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。
●美容師等のフリーランスの方
●上記の売上が事業全体で80%以上を占めること
●従業員がいないこと(自分1人で行っていること)
●個人事業主・法人は問いません
以上の条件にすべて当てはまる方が対象となります。細かいその他の収入がある方は是非一度ご相談ください。
税理士顧問料・報酬 | 費用 |
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月額顧問料 | 19,500円/月 |
決算申告料 | 210,000円/年 |
※上記金額は税別のご料金となります。
※月額費用12ヶ月分と決算申告料を足した金額が税理士顧問料・報酬となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。
●美容室・ビューティーサロン、理容室、ネイルサロン、まつげエクステサロンを運営している方
●上記の売上が事業全体で80%以上を占めること
●直近3カ月の売上が900万円以下の事業者の方(月300万円程度)
●個人事業主・法人は問いません
以上の条件にすべて当てはまる方が対象となります。細かいその他の収入がある方は是非一度ご相談ください。
年商が3,600万円超の方へ
上記の条件に当てはまらなかった方は、「経理を楽に!手間なくできる税理士顧問サービス」にて月額19,500円でお手伝い可能です。是非、お気軽にお問い合わせ下さい。
月額顧問料19,500円から
法人企業様向き個人事業主可
税理士法人ハンズオンでは、年商2億円までの方を対象に、事業に集中するための税理士顧問サービスをご提供しています。
詳細
株式会社 設立支援サービス | 総額:202,000円 |
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合同会社(LLC) 設立支援サービス | 総額:60,000円 |
など、会社設立のご不安や悩みを税理士法人ハンズオンでは、支援・サポートも同時に行うことが可能です。株式会社の設立、合同会社(LLC)の設立ならお任せください。
税理士法人ハンズオンでは、ご訪問での面談が必要な場合を除き、全国対応を行っております。関東・東北・中部・関西などのお客様も豊富で、面談が必要な場合はTV会議システム等を活用しております。
また、税理士法人ハンズオンは、銀座線の神田駅から徒歩1分、JR山手線の神田駅から徒歩3分、秋葉原駅から徒歩7分に事務所がある税理士事務所です。ご来社いいただくことも可能です。
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-18-6 第一谷ビル701
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■本業に専念できる環境の構築
■会計ソフト・知識不要の会計サービス
■お客様とのコミュニケーションを重視
■TV会議システムやチャット・LINEも活用
■サービス業としての取り組み
私たちは、現在に至るまで、顧問先様のご紹介で個人様、法人様をサポートさせていただいております。
すべての顧問先様に満足いただけるように、そして紹介したくなるような税理士法人を目指しております。
経営の悩みや問題を共有いただきながら、会社や事業のご発展と、少しでも本業に専念できる環境を構築していきます。
是非、私たち税理士法人ハンズオンにお任せください。
領収書や売上が分かる書類を毎月郵送いただくだけで、決算申告(又は確定申告)、消費税申告が完了する税理士サービスです。
【ご提出いただく資料について】
ご利用いただく、法人様・個人様の業種によって多少異なりますが、以下が記帳代行を行うために必要な資料となります。
■ご利用中の通帳のコピー
■領収書、売上が分かる書類
■現金では払った経費の内訳(小口現金)
上記の資料をいただくだけで、会計ソフトへの入力が不要で確定申告、又は決算申告・消費税申告までお手伝いが可能です。
インボイス制度は、適格請求書の発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けるための制度です。
税理士法人ハンズオンの顧問先様(税理士顧問契約を行っている方)に対しては、インボイス制度の申請代行を無料にて行っております。
また、「インボイス制度について良く分からない」「行った方が良いの?」等のご質問も、ご契約後に対応させていただいております。(税理士顧問のご契約前のご質問は受け付けておりません。)
是非、私たちにお任せください。
美容室・ビューティーサロンの専門税理士サービスで「よくある質問」を掲載しています。
以下に記載がないことでも、お電話やお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
美容室・ビューティーサロンの専門税理士サービスは「美容室・美容院、理容室、カット専用サロン、ヘアサロン、ネイルサロン、まつげエクステサロン、フリーランス美容師」などに対応しているサービスです。
小規模から大規模までの理美容の方も対応しております。
ご不明点はお気軽にご相談ください。
はい、対応可能です。
ご年商が3,600万円以下(直近3カ月の売上が900万円以下)であれば、何店舗でも対応可能です。
もし、ご年商が3,600万円を超える場合は、一度ご相談ください。
もちろん利用可能ですが、お手数ですが一度ご相談ください。
売上等をヒアリングさせていただきます。
はい、当てはまります。
当サイトでお伝えしておりますフリーランス美容師とは、美容室や会社に所属しておらず、かつ店舗を持たない個人事業主の美容師を指します。
基本的にフリーランス美容師の方は、美容室等と業務委託契約を行っているケースが多いです。
該当される方は是非お任せください。
はい、関係ありません。
一律の掲載している料金で対応させていただきます。