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TikTok・TikToker
専門税理士サービス
【税理士法人ハンズオン】

法人向け個人向け

専門だからできる経理の手間を省いた税理士サービス

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本業に専念できる環境の構築
会計ソフトは不要!

お客様の会計・経理負担を徹底的に減らす
税理士サービスを提供しております。

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東京都を中心に
全国対応

ご訪問、ご来社、TV会議(Skype、Zoom等)を活用し
全国対応
チャットワーク等にも対応

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TikTok・TikToker専門税理士サービスは、TikTokを活用して事業を行っている、個人事業主の方(副業の方)、法人企業の方を対象とした「税理士法人ハンズオン」独自の税理士サービスです。

会計ソフトや税務知識は不要で、経理のお手間を省くことが出来る税理士サービスであり、本業に専念していただくためのプランとなります。

TikTokからの
収益がある方が対象

TikTokからの収益がある方が対象

TikTokを通じて収益を得ている方が対象となる「TikTok・TikToker専門税理士サービス」です。

以下の収益を得ている方が対象となります。

  • 企業からの広告収入
  • TikTok LIVE Gifting(投げ銭)の収益
  • バズらせ屋・TikTok運用代行等の収益
  • アフィリエイト収益(複数のAPSでも可)
  • YouTube収益(Google AdSense)
  • その他TikTokを活用して誘引するサービス収益

YouTube・Google AdSenseの収益や、複数のアフィリエイトASPからの収益、ウェブサイトからの広告収入、その他広告での収益がある場合でも、TikTok・TikToker専門税理士サービスの対象となります。

また、上記以外の収益が複数ある場合も、一度ご相談ください。

税理士顧問料
費用・料金について

法人・個人は問わず、お手伝いが可能です。

税理士顧問料・報酬年商3600万円以下
月額顧問料通常35,000円
24,000円/月
決算申告料
(確定申告料)
通常250,000円
220,000円/年

※上記金額は税別のご料金となります。
※月額費用12ヶ月分と決算申告料を足した金額が、年間の「税理士顧問料・報酬」となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。

サービス適用条件

●TikTokからの収益(企業からの広告収入、TikTok LIVE Gifting、運用代行、アフィリエイト収益、その他広告収入)、YouTube収益、Google AdSense・アドネットワークの広告収入を得ている方が対象となります。
●上記の広告収入等が事業全体の売上で80%以上であること
●直近3カ月の売上が900万円以下の事業者の方(月300万円程度)

以上の条件にすべて当てはまる方が対象です。

細かいその他の収入がある方は、是非一度ご相談ください。内容を確認の上、個別にお見積りいたします。

年商が3,600万円超の方へ

年商が3,600万円超(3カ月の売上が900万円超)あり、上記の条件に当てはまらなかった方は、「経理を楽に!手間なくできる税理士顧問サービス」にて月額35,000円でお手伝い可能です。

是非、お気軽にお問い合わせ下さい。

税理士顧問サービス

経理を楽に!手間なくできる税理士顧問サービス月額顧問料35,000円から
法人企業様向き個人事業主可
税理士法人ハンズオンでは、年商2億円までの方を対象に、事業に集中するための税理士顧問サービスをご提供しています。
詳細

会社設立のサポートも可能

TikTok・TikTokerの株式会社会設立サポート料金表
※実際の司法書士料金が異なる場合がございます。ご連絡にてご確認ください。

株式会社
設立支援サービス
総額202,000円
合同会社(LLC)
設立支援サービス
総額60,000円

TikTokからの収益を専業としている場合や、副業で行っており、ある程度の収益(目安年間700万円超)がある場合、法人化することを推奨します。推奨する理由としては、TikTokからの収益事業は、経費があまり掛からないケースが多く、売上高に対して、多くの利益が出るため、個人事業主では、節税対策が限られてしまうからです。

特に、個人事業主(副業等)で行っており、年間の売上が上り、法人化を検討するケースも増えており、以下のようなご相談をよくお聞きします。

  • 法人成りのメリット・デメリットを詳しく聞きたい
  • 専門家に相談しながら設立したい
  • 会社設立でどれぐらい節税対策が可能か聞きたい

会社設立のご不安や悩みを税理士法人ハンズオンでは、支援・サポートも同時に行うことが可能です。TikTok事業の株式会社の設立、合同会社(LLC)の設立ならお任せください。

【無料相談・無料面談実施中】

03-6260-9830
受付時間 平日9:00~17:00

税理士法人ハンズオンへの電話

<コロナ対策実施事務所>
税務のご相談・お見積り・無料相談を実施中!
是非、税理士法人ハンズオンにお任せください。

無料相談・お問い合わせ

対応エリアは東京を中心に
全国対応

税理士法人ハンズオンでは、ご訪問での面談が必要な場合を除き、全国対応を行っております。関東・東北・中部・関西などのお客様も豊富で、面談が必要な場合はTV会議システム等を活用しております。

  • 面談方法:ご訪問、ご来社、TV会議
  • 訪問対応エリア:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
  • TV会議:Skype、Zoom等
  • 連絡方法:電話、メール、Chatwork、LINE等
  • 書類提出方法:データファイル、郵送等

また、税理士法人ハンズオンは、銀座線の神田駅から徒歩1分、JR山手線の神田駅から徒歩3分、秋葉原駅から徒歩7分に事務所がある税理士事務所です。ご来社いいただくことも可能です。

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-18-6 第一谷ビル701
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税理士法人ハンズオンのアクセスマップ

税理士法人ハンズオンについて

税理士法人ハンズオン 鵜月税理士 宮本税理士

税理士法人ハンズオンでは、他の税理士事務所・会計事務所とは違い、以下のことをサービスコンセプトに掲げています。

本業に専念できる環境の構築

会計ソフト・知識不要の会計サービス

お客様とのコミュニケーションを重視

TV会議システムやチャット・LINEも活用

サービス業としての取り組み

私たちは、現在に至るまで、顧問先様のご紹介で個人様、法人様をサポートさせていただいております。

すべての顧問先様に満足いただけるように、そして紹介したくなるような税理士法人を目指しております。

経営の悩みや問題を共有いただきながら、会社や事業のご発展と、少しでも本業に専念できる環境を構築していきます。

是非、私たち税理士法人ハンズオンにお任せください。

税理士サービス内容

領収書や売上が分かる書類を毎月郵送いただくだけで、決算申告(又は確定申告)、消費税申告が完了する税理士サービスです。

税理士顧問サービス内容

サービス内容の詳細

初回カンファレンス
初回カンファレンスとは、ご契約期間から決算申告までの1年間の流れを対面でご案内をさせていただきます。提出いただく書類の詳細説明、現在のご不明点やお悩み事の共有など決算申告までスムーズに行えるようにご相談させていただきます。
税務や事業などの無料相談
税務や事業に関してのご相談や、経費等の資料に関しての無料相談が可能です。 ご相談方法は、メール・チャット・LINEなどからのご相談となります。相談していただく例としては、
  • 事業に関係する税務相談
  • 法人:法人税、消費税、源泉所得税、印紙税、役員報酬の相談
  • 個人:所得税、消費税の相談、消費税、源泉所得税、印紙税、法人成り
その他のご質問でもお答え可能な限り対応させていただきます。
月々の記帳代行
お客様から領収書・請求書などを元に、専用の会計ソフトに入力代行をさせていただきます。そのため、お客様は通帳コピーや領収書、売上が分かる書類などを提出していただきます。

【ご提出いただく資料について】
ご利用いただく、法人様・個人様の業種によって多少異なりますが、以下が記帳代行を行うために必要な資料となります。
■ご利用中の通帳のコピー
■領収書、売上が分かる書類
■現金では払った経費の内訳(小口現金)
上記の資料をいただくだけで、会計ソフトへの入力が不要で確定申告、又は決算申告・消費税申告までお手伝いが可能です。

半期報告(法人かつ希望者のみ)
売上、経費の状況、資産の状況などの財務状況をまとめた月次報告書(6ヶ月分)の送付、来所又はTV会議システム(Skype等)による面談を実施します。この資料を元に、会社の経営相談を含めた会社の財務状況の説明を行い、今期の決算に向けての指標や経営相談・財務相談を行いながら確認していきます。半期報告の時期については、例えば12月決算の場合、8月中が目安となります。
決算・確定申告の報告
決算報告は1年間の月次報告(12ヶ月分)を利用しながら経営の総括を行わせていただきます。
  • 1年間の売上から経費の結果と月次推移の説明
  • 財務状態(BS、PL)の説明
  • 来期に向けた見通しのヒアリング・課題等のご相談
  • 役員報酬の相談
などが主となります。決算報告の時期は、例えば12ヶ月決算の場合、目安は翌年の2月頃となります。
決算申告又は確定申告(作成・提出)
月々の記帳代行の結果を元に、決算申告又は確定申告を作成し、提出させていただきます。また、個人事業主で事業を営んでいる場合は青色申告特別控除、最高65万控除が可能です。
消費税申告(作成・提出)
対象の方に対して、消費税申告書の作成、提出まで行わせていただきます。本則課税、簡易課税については、ご希望もお伺いした上で、職種によって有利になる方を選択させていただきます。
税務調査の対応
基本的には弊社にて決算申告・確定申告を行わせていただいた場合には、弊社に税務署から連絡が来ます。税務署から調査の連絡があった場合には、こちらからお客様にご連絡させていただきます。 税務調査は日々行われるものではないため、税務調査対応サポートは、別途料金が必要となり作業量も含めて「1日5万円から」対応させていただきます。

インボイス制度申請代行

インボイス制度は、適格請求書の発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けるための制度です。

税理士法人ハンズオンの顧問先様(税理士顧問契約を行っている方)に対しては、インボイス制度の申請代行を無料にて行っております。

また、「インボイス制度について良く分からない」「行った方が良いの?」等のご質問も、ご契約後に対応させていただいております。(税理士顧問のご契約前のご質問は受け付けておりません。

是非、私たちにお任せください。

節税対策

TikTokからの収益で専業を行っている場合、事業内容や収益戦略に合わせて、ウェブサイト作成などの費用費用(減価償却等)、その費用に関しての各種補助金のご案内、法人保険、設備投資、物品の購入、その他、可能な限り節税対策をご提案させていただいております。

ただし、売り上げの変動が激しいことや、TikTokからの収益事業一本で行っている場合、経営者様、事業主様には、なるべくお手元にキャッシュが残るようなご提案もさせていただきます。

【無料相談・無料面談実施中】

03-6260-9830
受付時間 平日9:00~17:00

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TikTokでの一般的な経費

通信費TikTokはアプリやウェブサイトにインターネットを利用しアクセスするため、通信費が経費として計上出来ます。
また、携帯電話の料金なども事業で利用してる場合は、経費です。
(私用と併用している場合は、事業割合を決め、経費計上します。)
器材費用TikTokの撮影に必要な、カメラや三脚、パソコン本体、パソコン周辺機器、編集に必要なソフトなど、経費として計上できます。
小道具代TikTokの撮影に必要な、インテリアや小道具なども経費計上を行うことが可能です。
教育教材TikTokを運用するために購入した、本(電子書籍)、セミナー等の費用も経費計上を行うことが可能です。
その他、TikTokに必要な情報収集に掛かる費用も経費計上できる場合があります。
打ち合わせ費用
交通費
TikTokを運営するために、行った打ち合わせや、仲間との会議費用、飲食代などは経費計上が可能です。
また、打ち合わせ場所まで行く、交通費なども経費です。
家賃
水道光熱費
TikTokを運営するために、事務所を借りている場合や、自宅で行っている場合、家賃や水道光熱費を経費として計上出来ます。
ただし、自宅で行っている場合は「事業で使用しているのは全体の何㎡」という割合に基づいて按分する必要があります。
広告費用TikTokの運営代行などを行っており、リスティング等の広告費用が掛かる場合、経費として計上できます。
外注費TikTokの動画を外部に委託している場合等、経費として計上出来ます。

TikTokを運営する上で、事業として使った費用は、基本的に経費として計上することが可能です。

ただし、場合によっては経費計上が出来ないケースもあるため、お悩みの方は、税理士法人ハンズオンに、是非お任せください。

よくある質問

TikTok・TikToker専門税理士サービスに関する「よくある質問」を掲載しています。

以下に記載がないことでも、無料でのご相談可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

税金のことが一切分からないのですが、依頼できますか?

はい、TikTok・TikToker専門税理士サービスでお手伝いが可能です。

TikTokで収益を得る方は、比較的若い世代の方が多く、なるべく分かりやすく説明をさせていただいております。

また、TikTok・TikToker専門税理士サービスでは、事業に専念いただけるプランのため、お手間がかからず、税務知識も必要ありません。

急に売上が上がって不安ですが、まずは相談出来ますか?

はい、なるべくご不安を解消できるように、ご相談内容に無料でお応えいたします。

急に売上が上がって不安になる方は、とても多いため、是非一度ご相談ください。税理士が対応させていただくことで、安心して事業を続けることができます。

領収書が全くありませんが、対応できますか?

もちろん、TikTok・TikToker専門税理士サービスでご依頼いただくことは可能です。

ただし、データやメール等で残っていない経費に関しては、経費計上が難しいため、一度状況も含めてご相談ください。

急に売上が伸びて直近3カ月で900万円を超えそうなのですが、依頼可能でしょうか?

はい、お手数ですが売上の詳細を確認しますので、一度ご相談ください。

月300万円程度、年間3,600万円以下のご年商を予定しているサービスのため、今期は利用可能となります。来期に関しては売上を見ながらご相談させてください。

売上がどれぐらいから任せている方が多いですか?

年間の売上が700万円ぐらいの個人事業主様や副業の方から、法人化されている方までお手伝いしております。

確定申告や決算申告、経費などがご不安な方は是非、お任せください。

副業ですが、年間の売上がどれぐらいから申告が必要でしょうか?

副業の場合、会社員の方が年末調整のみで個人確定申告を行わないときには給与以外の所得(売上-経費)が20万円以下であれば申告不要となります。

ふるさと納税や医療費控除などのためご自身で確定申告を行う場合と副業の所得が20万円を超える場合には、副業の売上や経費を確定申告に記載する必要がございます。個人で確定申告を行うことをお勧めいたします。※住民税については、20万円の申告不要制度はございませんので申告が必要となります。

他に細かな売上があるのですが、依頼することは可能でしょうか?

お手数ですが、一度ご相談ください。お手伝いさせていただけるか詳細を確認させていただきます。

特に、TikTokを通じて、自身で物販を行っている場合など、処理が複雑になるケースもございます。是非、お気軽にご相談ください。

YouTubeの売り上げもありますが、対応可能でしょうか?

はい、TikTok・TikToker専門税理士サービスで、お手伝いが可能です。

YouTubeの売上(Google AdSense広告)も対象に含まれますので、ご安心ください。

YouTubeのプランもありますが、何が違いますか?

You Tuberの確定申告・決算申告サービス」金額的には同じ金額となりますが、担当するスタッフ(お会いするスタッフ)、内部処理スタッフが異なる場合があります。

YouTubeの売上が多ければ、YouTubeの税務を行っているスタッフが担当し、TikTok経由の収入が多ければ、TikTokを熟知したスタッフが対応します。

その他に掛かる費用はありますか?

TikTok・TikToker専門税理士サービスで、その他に掛かる費用はございません。

ただ、別費用として税務調査が入った場合の日当、従業員がいらっしゃる場合の年末調整、固定資産税(償却資産)の申告、給与計算業務、部門別会計(複数の部門に分けての会計処理)などはオプション料金となります。

ご相談やご面談時には必ず確認・ご提案はしております。ご安心下さい。ご相談は無料ですので、ご不明点はお気軽にお問い合わせ下さい。

前年の申告を行っていないのですが可能でしょうか?

はい、状況によりますがご対応可能です。

別途お見積りとなりますので、まずはお早めにご相談ください。

先月に法人化を自分で行い、個人の確定申告も合わせてお願いしたいのですが可能でしょうか?

はい、ご対応可能です。

個人の確定申告は、TikTok・TikToker専門税理士サービスの中には入っておらず、別途お見積りとなりますので、お気軽にご相談ください。

お問合せ

お気軽にご相談ください

03-6260-9830

(電話受付時間 平日9:00~17:00)

税務のご相談・お見積り・無料面談・ご相談を実施中!
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