TikTok・TikToker
専門税理士サービス
【税理士法人ハンズオン】
法人向け個人向け
専門だからできる経理の手間を省いた税理士サービス
TikTok・TikToker専門税理士サービスは、TikTokを活用して事業を行っている、個人事業主の方(副業の方)、法人企業の方を対象とした「税理士法人ハンズオン」独自の税理士サービスです。
会計ソフトや税務知識は不要で、経理のお手間を省くことが出来る税理士サービスであり、本業に専念していただくためのプランとなります。
TikTokを通じて収益を得ている方が対象となる「TikTok・TikToker専門税理士サービス」です。
以下の収益を得ている方が対象となります。
YouTube・Google AdSenseの収益や、複数のアフィリエイトASPからの収益、ウェブサイトからの広告収入、その他広告での収益がある場合でも、TikTok・TikToker専門税理士サービスの対象となります。
また、上記以外の収益が複数ある場合も、一度ご相談ください。
法人・個人は問わず、お手伝いが可能です。
税理士顧問料・報酬 | 年商3600万円以下 |
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月額顧問料 | 通常 24,000円/月 |
決算申告料 (確定申告料) | 通常 220,000円/年 |
※上記金額は税別のご料金となります。
※月額費用12ヶ月分と決算申告料を足した金額が、年間の「税理士顧問料・報酬」となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。
●TikTokからの収益(企業からの広告収入、TikTok LIVE Gifting、運用代行、アフィリエイト収益、その他広告収入)、YouTube収益、Google AdSense・アドネットワークの広告収入を得ている方が対象となります。
●上記の広告収入等が事業全体の売上で80%以上であること
●直近3カ月の売上が900万円以下の事業者の方(月300万円程度)
以上の条件にすべて当てはまる方が対象です。
細かいその他の収入がある方は、是非一度ご相談ください。内容を確認の上、個別にお見積りいたします。
年商が3,600万円超(3カ月の売上が900万円超)あり、上記の条件に当てはまらなかった方は、「経理を楽に!手間なくできる税理士顧問サービス」にて月額35,000円でお手伝い可能です。
是非、お気軽にお問い合わせ下さい。
月額顧問料35,000円から
法人企業様向き個人事業主可
税理士法人ハンズオンでは、年商2億円までの方を対象に、事業に集中するための税理士顧問サービスをご提供しています。
詳細
※実際の司法書士料金が異なる場合がございます。ご連絡にてご確認ください。
株式会社 設立支援サービス | 総額202,000円 |
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合同会社(LLC) 設立支援サービス | 総額60,000円 |
TikTokからの収益を専業としている場合や、副業で行っており、ある程度の収益(目安年間700万円超)がある場合、法人化することを推奨します。推奨する理由としては、TikTokからの収益事業は、経費があまり掛からないケースが多く、売上高に対して、多くの利益が出るため、個人事業主では、節税対策が限られてしまうからです。
特に、個人事業主(副業等)で行っており、年間の売上が上り、法人化を検討するケースも増えており、以下のようなご相談をよくお聞きします。
会社設立のご不安や悩みを税理士法人ハンズオンでは、支援・サポートも同時に行うことが可能です。TikTok事業の株式会社の設立、合同会社(LLC)の設立ならお任せください。
税理士法人ハンズオンでは、ご訪問での面談が必要な場合を除き、全国対応を行っております。関東・東北・中部・関西などのお客様も豊富で、面談が必要な場合はTV会議システム等を活用しております。
また、税理士法人ハンズオンは、銀座線の神田駅から徒歩1分、JR山手線の神田駅から徒歩3分、秋葉原駅から徒歩7分に事務所がある税理士事務所です。ご来社いいただくことも可能です。
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-18-6 第一谷ビル701
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■本業に専念できる環境の構築
■会計ソフト・知識不要の会計サービス
■お客様とのコミュニケーションを重視
■TV会議システムやチャット・LINEも活用
■サービス業としての取り組み
私たちは、現在に至るまで、顧問先様のご紹介で個人様、法人様をサポートさせていただいております。
すべての顧問先様に満足いただけるように、そして紹介したくなるような税理士法人を目指しております。
経営の悩みや問題を共有いただきながら、会社や事業のご発展と、少しでも本業に専念できる環境を構築していきます。
是非、私たち税理士法人ハンズオンにお任せください。
領収書や売上が分かる書類を毎月郵送いただくだけで、決算申告(又は確定申告)、消費税申告が完了する税理士サービスです。
【ご提出いただく資料について】
ご利用いただく、法人様・個人様の業種によって多少異なりますが、以下が記帳代行を行うために必要な資料となります。
■ご利用中の通帳のコピー
■領収書、売上が分かる書類
■現金では払った経費の内訳(小口現金)
上記の資料をいただくだけで、会計ソフトへの入力が不要で確定申告、又は決算申告・消費税申告までお手伝いが可能です。
インボイス制度は、適格請求書の発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けるための制度です。
税理士法人ハンズオンの顧問先様(税理士顧問契約を行っている方)に対しては、インボイス制度の申請代行を無料にて行っております。
また、「インボイス制度について良く分からない」「行った方が良いの?」等のご質問も、ご契約後に対応させていただいております。(税理士顧問のご契約前のご質問は受け付けておりません。)
是非、私たちにお任せください。
TikTokからの収益で専業を行っている場合、事業内容や収益戦略に合わせて、ウェブサイト作成などの費用費用(減価償却等)、その費用に関しての各種補助金のご案内、法人保険、設備投資、物品の購入、その他、可能な限り節税対策をご提案させていただいております。
ただし、売り上げの変動が激しいことや、TikTokからの収益事業一本で行っている場合、経営者様、事業主様には、なるべくお手元にキャッシュが残るようなご提案もさせていただきます。
通信費 | TikTokはアプリやウェブサイトにインターネットを利用しアクセスするため、通信費が経費として計上出来ます。 また、携帯電話の料金なども事業で利用してる場合は、経費です。 (私用と併用している場合は、事業割合を決め、経費計上します。) |
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器材費用 | TikTokの撮影に必要な、カメラや三脚、パソコン本体、パソコン周辺機器、編集に必要なソフトなど、経費として計上できます。 |
小道具代 | TikTokの撮影に必要な、インテリアや小道具なども経費計上を行うことが可能です。 |
教育教材 | TikTokを運用するために購入した、本(電子書籍)、セミナー等の費用も経費計上を行うことが可能です。 その他、TikTokに必要な情報収集に掛かる費用も経費計上できる場合があります。 |
打ち合わせ費用 交通費 | TikTokを運営するために、行った打ち合わせや、仲間との会議費用、飲食代などは経費計上が可能です。 また、打ち合わせ場所まで行く、交通費なども経費です。 |
家賃 水道光熱費 | TikTokを運営するために、事務所を借りている場合や、自宅で行っている場合、家賃や水道光熱費を経費として計上出来ます。 ただし、自宅で行っている場合は「事業で使用しているのは全体の何㎡」という割合に基づいて按分する必要があります。 |
広告費用 | TikTokの運営代行などを行っており、リスティング等の広告費用が掛かる場合、経費として計上できます。 |
外注費 | TikTokの動画を外部に委託している場合等、経費として計上出来ます。 |
TikTokを運営する上で、事業として使った費用は、基本的に経費として計上することが可能です。
ただし、場合によっては経費計上が出来ないケースもあるため、お悩みの方は、税理士法人ハンズオンに、是非お任せください。
TikTok・TikToker専門税理士サービスに関する「よくある質問」を掲載しています。
以下に記載がないことでも、無料でのご相談可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
はい、TikTok・TikToker専門税理士サービスでお手伝いが可能です。
TikTokで収益を得る方は、比較的若い世代の方が多く、なるべく分かりやすく説明をさせていただいております。
また、TikTok・TikToker専門税理士サービスでは、事業に専念いただけるプランのため、お手間がかからず、税務知識も必要ありません。
はい、なるべくご不安を解消できるように、ご相談内容に無料でお応えいたします。
急に売上が上がって不安になる方は、とても多いため、是非一度ご相談ください。税理士が対応させていただくことで、安心して事業を続けることができます。
もちろん、TikTok・TikToker専門税理士サービスでご依頼いただくことは可能です。
ただし、データやメール等で残っていない経費に関しては、経費計上が難しいため、一度状況も含めてご相談ください。
はい、お手数ですが売上の詳細を確認しますので、一度ご相談ください。
月300万円程度、年間3,600万円以下のご年商を予定しているサービスのため、今期は利用可能となります。来期に関しては売上を見ながらご相談させてください。
年間の売上が700万円ぐらいの個人事業主様や副業の方から、法人化されている方までお手伝いしております。
確定申告や決算申告、経費などがご不安な方は是非、お任せください。
副業の場合、会社員の方が年末調整のみで個人確定申告を行わないときには給与以外の所得(売上-経費)が20万円以下であれば申告不要となります。
ふるさと納税や医療費控除などのためご自身で確定申告を行う場合と副業の所得が20万円を超える場合には、副業の売上や経費を確定申告に記載する必要がございます。個人で確定申告を行うことをお勧めいたします。※住民税については、20万円の申告不要制度はございませんので申告が必要となります。
お手数ですが、一度ご相談ください。お手伝いさせていただけるか詳細を確認させていただきます。
特に、TikTokを通じて、自身で物販を行っている場合など、処理が複雑になるケースもございます。是非、お気軽にご相談ください。
はい、TikTok・TikToker専門税理士サービスで、お手伝いが可能です。
YouTubeの売上(Google AdSense広告)も対象に含まれますので、ご安心ください。
「You Tuberの確定申告・決算申告サービス」金額的には同じ金額となりますが、担当するスタッフ(お会いするスタッフ)、内部処理スタッフが異なる場合があります。
YouTubeの売上が多ければ、YouTubeの税務を行っているスタッフが担当し、TikTok経由の収入が多ければ、TikTokを熟知したスタッフが対応します。
TikTok・TikToker専門税理士サービスで、その他に掛かる費用はございません。
ただ、別費用として税務調査が入った場合の日当、従業員がいらっしゃる場合の年末調整、固定資産税(償却資産)の申告、給与計算業務、部門別会計(複数の部門に分けての会計処理)などはオプション料金となります。
ご相談やご面談時には必ず確認・ご提案はしております。ご安心下さい。ご相談は無料ですので、ご不明点はお気軽にお問い合わせ下さい。
はい、状況によりますがご対応可能です。
別途お見積りとなりますので、まずはお早めにご相談ください。
はい、ご対応可能です。
個人の確定申告は、TikTok・TikToker専門税理士サービスの中には入っておらず、別途お見積りとなりますので、お気軽にご相談ください。