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不動産賃貸業 専門
税理士サービス

法人向け個人向け副業向け

動産賃貸業の不動産オーナー様向けに
賃貸先数に応じて
リーズナブルなプランをご用意!

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東京都を中心に
全国対応

ご来社・又はTV会議(Zoom、Skype等)での
面談がメインとなるサービスとなります。

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不動産賃貸業の不動産オーナー様向けに賃貸先数に応じてリーズナブルなプランをご用意しました。

毎月の記帳代行処理から決算・確定申告まではもちろんのこと、決算時には翌期以降の簡易キャッシュ・フロー表を作成しております。また、事業規模が大きくなってきて法人化を考えたい、相続を踏まえて不動産の所有方法を考えたい等の相談も承っております。

税理士顧問料・報酬について

不動産賃貸業の専門税理士サービスは賃貸先数に応じて4つのプランをご提供しています。

副業・又は個人事業の方で
3室以下の料金

税理士顧問料・報酬3室以下
月額顧問料12,500円/月
決算申告料無料

※月額費用12ヶ月分が税理士顧問料・報酬となります。
※上記金額は税別のご料金となります。

サービス適用条件

以下の条件に当てはまる方が対象となります。

●不動産賃貸業を個人事業、又は副業で行っていること
●不動産賃貸が3室以下であること
●事業が不動産賃貸業のみであること

こちらの条件に当てはまらない方は、以下(2)又は(3)のプランが対象となります。また、細かいその他の収入がある方は是非一度ご相談ください。

 

賃貸が10室以下の料金

税理士顧問料・報酬10室以下
月額顧問料15,000円/月
決算申告料160,000円/年

※月額費用12ヶ月分と決算料・確定申告料を足した金額が税理士顧問料・報酬となります。
※上記金額は税別のご料金となります。

サービス適用条件

●賃貸先数が10室以下
●法人、又は個人の方
●不動産賃貸業以外の収入がないこと

以上の条件にすべて当てはまる方が対象となります。細かいその他の収入がある方は是非一度ご相談ください。

 

賃貸が11室以上~20室以下の料金

税理士顧問料・報酬11室以上~20室以下
月額顧問料20,000円/月
決算申告料200,000円/年

※月額費用12ヶ月分と決算料・確定申告料を足した金額が税理士顧問料・報酬となります。
※上記金額は税別のご料金となります。

サービス適用条件

●賃貸先数が11室以上~20室以下の方
●法人、又は個人の方
●不動産賃貸業以外の収入がないこと

以上の条件にすべて当てはまる方が対象となります。細かいその他の収入がある方は是非一度ご相談ください。

 

賃貸が21室以上~30室以下の料金

税理士顧問料・報酬21室以上~30室以下
月額顧問料25,000円/月
決算申告料250,000円/年

※月額費用12ヶ月分と決算料・確定申告料を足した金額が税理士顧問料・報酬となります。
※上記金額は税別のご料金となります。

サービス適用条件

●賃貸先数が21室以上、30室以下の方
●法人、又は個人の方が対処となるプランです。
●不動産賃貸業以外の収入がないこと

以上の条件にすべて当てはまる方が対象となります。細かいその他の収入がある方は是非一度ご相談ください。

※31室以上の場合、規模が大きくなるため「税務コンサルティングサービス」となり、月額30,000円からのお手伝いとなります。

一度、是非ご相談ください。

【無料相談・無料面談実施中】

03-6260-9830
受付時間 平日9:00~17:00

税理士法人ハンズオンへの電話

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不動産賃貸業
の法人化・会社設立

法人化の費用

不動産賃貸業の会社設立サポート

株式会社
設立支援サービス
総額202,000円
合同会社(LLC)
設立支援サービス
総額60,000円

ご自身で行うより40,000円安く株式会社設立が可能です。また、合同会社(LLC)の設立も行うことが可能で、こちらもご自身で行うより40,000円安く総額60,000円で設立することが出来ます。

 

不動産賃貸業の
個人・法人名義の税務比較

比較内容個人名義法人名義
不動産所得の税率どちらとの言えないどちらとの言えない
赤字の損失繰越期間3年10年
不動産売却時の税率どちらとの言えない
5年以下39%、5年超20%
どちらとの言えない
約35%
売却での損失どちらとの言えない有利
  1. 個人名義で取得するのか、法人名義で取得するのか:不動産の取得者が「個人名義=所得税」と「法人名義=法人税」とでは適用される税法が異なるため、取得後の利益に対する負担税額も異なって来ます。所得税と法人税の違いで大きく影響がある点は税率と、不動産売却時の損失の活用しやすさです。
  2. 不動産所得に対する税率:所得が小さい場合は個人有利、大きい場合は法人有利です。
  3. 賃貸事業が赤字の場合の損失繰越期間:個人は3年、法人10年です。(※資本関係による)
  4. 不動産売却時の税率:個人で所有期間5年以下39%、5年超20%、法人の場合は約35%です。
  5. 不動産の売却により損失が発生した場合:個人の場合は同一年に他の不動産で譲渡益がある場合に損失と相殺可能です。また、法人の場合は10年間利益と相殺可能です。(法人有利だと言えます)

法人化のメリット・デメリットに関しては是非、税理士法人ハンズオンにご相談ください。

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サービス内容

税理士顧問サービス内容

必要な書類をご提出いただくのみで

お手間なく決算申告や確定申告が終了する税理士サービスです。

基本サービスの内容詳細

サービス内容は、どのプランでも同じサービスを受けることが可能で、不動産賃貸業の不動産オーナー様向けの特別サービスプランとなります。具体的には、以下のサービスとなります。

簡易キャッシュ・フロー表の作成

簡易キャッシュ・フロー表を作成・提出いたします。不動産事業のお金の流れが把握することが可能です。

不動産賃貸業は不動産投資によって実際にお金が増えているのか減っているのか見えにくい業種です。

簡易キャッシュ・フロー表によってそのお金の増減を見えやすくし、お客様に不動産事業のお金がどうなっているか把握していただき、借入の早期返済や更なる不動産の購入、将来の修繕計画の立案など経営判断に役立てていただいております。

節税対策・ご相談

不動産賃貸業は家賃収入が多いほどメリットがあると思われがちですが、毎年発生する税金も高くなるため注意も必要です。不動産賃貸業ならではの節税対策方法が存在しお客様に合った対策をご提案いたします。

また、特に個人が所有する不動産を法人として買い取り、所有する場合、家賃収入や地代収入が全て法人のものになるため、大きな節税効果が見込むことも可能となります。

初回カンファレンス
初回カンファレンスとは、ご契約期間から決算申告までの1年間の流れを対面でご案内をさせていただきます。提出いただく書類の詳細説明、現在のご不明点やお悩み事の共有など決算申告までスムーズに行えるようにご相談させていただきます。
税務や事業などの無料相談
税務や事業に関してのご相談や、経費等の資料に関しての無料相談が可能です。 ご相談方法は、メール・チャット・LINEなどからのご相談となります。相談していただく例としては、
  • 事業に関係する税務相談
  • 法人:法人税、消費税、源泉所得税、印紙税、役員報酬の相談
  • 個人:所得税、消費税の相談、消費税、源泉所得税、印紙税、法人成り
その他のご質問でもお答え可能な限り対応させていただきます。
月々の記帳代行
お客様から領収書・請求書などを元に、専用の会計ソフトに入力代行をさせていただきます。そのため、お客様は通帳コピーや領収書、売上が分かる書類などを提出していただきます。

【ご提出いただく資料について】
ご利用いただく、法人様・個人様の業種によって多少異なりますが、以下が記帳代行を行うために必要な資料となります。
■ご利用中の通帳のコピー
■領収書、売上が分かる書類
■現金では払った経費の内訳(小口現金)
上記の資料をいただくだけで、会計ソフトへの入力が不要で確定申告、又は決算申告・消費税申告までお手伝いが可能です。

半期報告(法人かつ希望者のみ)
売上、経費の状況、資産の状況などの財務状況をまとめた月次報告書(6ヶ月分)の送付、来所又はTV会議システム(Skype等)による面談を実施します。この資料を元に、会社の経営相談を含めた会社の財務状況の説明を行い、今期の決算に向けての指標や経営相談・財務相談を行いながら確認していきます。半期報告の時期については、例えば12月決算の場合、8月中が目安となります。
決算・確定申告の報告
決算報告は1年間の月次報告(12ヶ月分)を利用しながら経営の総括を行わせていただきます。
  • 1年間の売上から経費の結果と月次推移の説明
  • 財務状態(BS、PL)の説明
  • 来期に向けた見通しのヒアリング・課題等のご相談
  • 役員報酬の相談
などが主となります。決算報告の時期は、例えば12ヶ月決算の場合、目安は翌年の2月頃となります。
決算申告又は確定申告(作成・提出)
月々の記帳代行の結果を元に、決算申告又は確定申告を作成し、提出させていただきます。また、個人事業主で事業を営んでいる場合は青色申告特別控除、最高65万控除が可能です。
消費税申告(作成・提出)
対象の方に対して、消費税申告書の作成、提出まで行わせていただきます。本則課税、簡易課税については、ご希望もお伺いした上で、職種によって有利になる方を選択させていただきます。
税務調査の対応
基本的には弊社にて決算申告・確定申告を行わせていただいた場合には、弊社に税務署から連絡が来ます。税務署から調査の連絡があった場合には、こちらからお客様にご連絡させていただきます。 税務調査は日々行われるものではないため、税務調査対応サポートは、別途料金が必要となり作業量も含めて「1日5万円から」対応させていただきます。

インボイス制度申請代行

インボイス制度は、適格請求書の発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けるための制度です。

税理士法人ハンズオンの顧問先様(税理士顧問契約を行っている方)に対しては、インボイス制度の申請代行を無料にて行っております。

また、「インボイス制度について良く分からない」「行った方が良いの?」等のご質問も、ご契約後に対応させていただいております。(税理士顧問のご契約前のご質問は受け付けておりません。

是非、私たちにお任せください。

ご契約前の相談や、ご契約に関してのサービス説明やその他事業に関するご相談は無料で行わせていただいております。お気軽にご相談ください。

また、サービスの流れやご提出いただく書類などはご契約後に初回カンファレンスとして説明させていただきます。

経費の種類を知りたい方は『不動産賃貸業で認められている経費の種類とは?「事業規模Aさんの事例」』のブログも合わせてご確認ください。

対応エリアは東京を中心に
全国対応

不動産賃貸業の専用税理士サービスは、基本的にご来社・又はTV会議での面談がメインとなるサービスであり、訪問は行っておりません。

そのため、東京都を中心に全国対応を行っております。

  • 面談方法:ご来社、TV会議
  • TV会議:Skype、Zoom等
  • 連絡方法:電話、メール、Chatwork、LINE等
  • 書類提出方法:データファイル、郵送等

また、税理士法人ハンズオンは、銀座線の神田駅から徒歩1分、JR山手線の神田駅から徒歩3分、秋葉原駅から徒歩7分に事務所がある税理士事務所です。ご来社いいただくことも可能です。

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-18-6 第一谷ビル701
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税理士法人ハンズオンのアクセスマップ

税理士法人ハンズオンについて

税理士法人ハンズオン 鵜月税理士 宮本税理士
税理士法人ハンズオンでは、他の税理士事務所・会計事務所とは違い、以下のことをサービスコンセプトに掲げています。

本業に専念できる環境の構築

会計ソフト・知識不要の会計サービス

お客様とのコミュニケーションを重視

TV会議システムやチャット・LINEも活用

サービス業としての取り組み

私たちは、現在に至るまで、顧問先様のご紹介で個人様、法人様をサポートさせていただいております。

すべての顧問先様に満足いただけるように、そして紹介したくなるような税理士法人を目指しております。

経営の悩みや問題を共有いただきながら、会社や事業のご発展と、少しでも本業に専念できる環境を構築していきます。

是非、私たち税理士法人ハンズオンにお任せください。

【無料相談・無料面談実施中】

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受付時間 平日9:00~17:00

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相続・事業承継の
税理士からのワンポイント

不動産賃貸業において相続税対策で考えておくべきことのワンポイントをご紹介していきます。
税理士法人ハンズオンにお任せいただければ、ご相談を行った後、個別具体的なご提案をさせていただきます。

相続税が負担に対する
賃貸不動産の利回りを考える

例えば、所有している賃貸不動産が毎年生み出すキャッシュが500万円だったとします。

これに対してその不動産に係る相続税額が5,000万円だったとすると、その不動産の稼ぎで相続税を払うためには10年間(5,000万円÷500万円)はその不動産の稼ぎには手を付けられない計算となります。

この様に相続を挟んでも不動産を保有し続けるためには、NOIなどの不動産の指標だけでなく相続税に対してどれ位稼いでいるか、についても考えておく必要があります。

相続時精算課税制度や
不動産の法人化の利用

相続時精算課税制度の利用や不動産を法人に移した後にその法人の株式を贈与や売却する(株式の次世代への移転)ことによって一気に次世代に移してしまう方法です。

「相続時精算課税制度」とは、受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。

不動産の相場を見て時価が下落している局面で実行できると、より効果的です。

賃貸不動産の購入

借金をして賃貸不動産を購入すると相続税が下がるケースが多く、古くからある相続税対策の王道とも言える手法です。

ただし、近年ではタワーマンションを利用する行き過ぎた節税が問題視されたことをキッカケに、相続税評価額と時価の乖離が著しく大きい不動産の相続税について、相続税評価額が否認されるケースが出てきています。

賃貸不動産の購入は相続税対策には依然として効果的な手法ではありますが、購入に際してはより詳細な検討が必要になってきたと言えます。

良くある質問

不動産賃貸業の専門税理士サービスについて、利用者の方からいただく良くある質問をまとめています。
また、ご不明点はお気軽にご相談ください。

まずは相談したいのですが、無料でしょうか?

はい、無料でご相談することが可能です。

お電話、メール、ご来社でのご相談などの対応が可能です。まずはお電話・お問い合わせフォームからご相談ください。

月々の記帳代行はどのような書類が必要でしょうか?

基本的に、以下のような書類が必要となります。

●ご利用中の通帳のコピー
●領収書、売上が分かる書類
●現金では払った経費の内訳(小口現金)

上記の資料をいただくだけで、会計ソフトへの入力を弊社で行わせていただきます。

また、初回ご面談時に必要な書類も指導させていただきます。

どのようなものが不動産賃貸業の経費に入りますか?

各不動産オーナーの方によって経費は異なります。

ご面談時に、不動産購入時や、賃貸中の経費についてはアドバイスをさせていただきますし、月々の無料相談でもご回答いたします。

また、一般的に不動産購入時には不動産取得税や法務局への登記費用や仲介手数料など複数の経費が発生します。

今まで自分で行っていましたが、いつから任せることが可能でしょうか?

●個人事業の方:11月末まで
●法人の方:決算月の1ヶ月前まで

上記の期間でご相談いただければ、その年の確定申告や決算申告をお任せいただくことが可能です。

時期を過ぎてしまった方でも対応できる場合がございますので、まずは早めにご相談ください。

対応している会計ソフトを教えてください

基本的にすべての会計ソフトに対応しており、今まで利用されていた方は一度ご相談ください。

また、不動産賃貸業の専門税理士サービスは、記帳代行がサービス内容に組み込まれているため、お客様が会計ソフトに入力することはございません。手間なく決算申告・確定申告を完了することが可能です。

他の税理士を利用中なのですが、切り替え時期や料金はどうなりますか?

他の税理士をご利用中の場合は、いつでも切り替えていただくことが可能です。

今まで記帳されている場合は、一度記帳内容を確認させていただき、その年のご料金を提案させていただきます。

また、一切記帳されていない場合は、12ヶ月分の月額費用が掛かります。

他の事業も合わせて行っている場合はどうなりますか?

不動産賃貸業の専門税理士サービスは、不動産賃貸業のみを行っている方へのサービスとなります。

そのため、他の事業もある方は「経理を楽に!手間なくできる税理士顧問サービス」をご検討ください。

また、どのサービスを選択して良いか分からない方は、是非一度ご相談ください。

色々なサービスがありますが、他のプランよりもお得ですか?

はい、他のプランよりも不動産賃貸業のみを行っている方へのサービスとなるため、お得となります。

ご不明点はご相談いただけたら幸いです。

お問合せ

お気軽にご相談ください

03-6260-9830

(電話受付時間 平日9:00~17:00)

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