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専門税理士サービス
【税理士法人ハンズオン】
法人向け個人向け
専門だからできる経理の手間を省いた税理士サービス
キッチンカーやフードトラックなど移動販売を営む事業者様にとって、日々の売上管理や経費の処理、確定申告などの税務は後回しになりがちです。税理士法人ハンズオンが提供する「キッチンカー・フードトラック専門の税理士サービス」では、移動販売業界の実務に精通した税理士・担当者が、キッチンカーならではの現場事情を踏まえたサポートを提供いたします。
現金商売・仕入れの変動・イベント出店など、独自の会計処理が必要となる場面でも、無理なく記帳・節税が行える体制を整備いたします。
以上に該当される方は、ぜひ税理士法人ハンズオンにおまかせください。
「キッチンカー・フードトラック専門の税理士サービス」は、事業に専念していただくためのプランとなり、お客様にかかる経理の手間が最小限で決算申告又は確定申告が完了します。
法人・個人は問わず、お手伝いが可能です。年商に合わせた2つのプランのご提案です。
項目 | 税理士顧問料・報酬 |
---|---|
月額顧問料 | 通常 29,000円/月 |
決算申告料 | 250,000円/年 |
※上記金額は税別のご料金となります。
※月額顧問料12ヶ月分と決算申告料を足した金額が、年間の「税理士顧問料・報酬」となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。
●キッチンカー・フードトラック等の移動販売事業からの収益を得ている法人企業、または個人事業主の方が対象となります。
●上記のキッチンカー・フードトラック事業が、事業全体の売上の80%以上を占めていること
●直近3カ月の売上が300万円以下の事業者の方(月平均100万円程度)
以上の条件すべてに該当する方が、本サービスの適用対象となります。
※ほかに副収入や異なる業種での収入がある場合も、お気軽にご相談ください。内容を確認のうえ、個別にお見積りいたします。
項目 | 税理士顧問料・報酬 |
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月額顧問料 | 36,000円/月 |
決算申告料 | 270,000円/年 |
※上記金額は税別のご料金となります。
※月額顧問料12ヶ月分と決算申告料を足した金額が、年間の「税理士顧問料・報酬」となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。
●キッチンカー・フードトラック等の移動販売事業からの収益を得ている法人企業、または個人事業主の方が対象となります。
●上記のキッチンカー・フードトラック事業が、事業全体の売上の80%以上を占めていること
●直近3カ月の売上が900万円以下の事業者の方(月平均300万円程度)
以上の条件すべてに該当する方が、本サービスの適用対象となります。
※ほかに副収入や異なる業種での収入がある場合も、お気軽にご相談ください。内容を確認のうえ、個別にお見積りいたします。
※直近3カ月の売上が900万円を超える場合、別途お見積りを行います。まずはお気軽にご相談ください。
※実際の司法書士料金が異なる場合がございます。ご連絡にてご確認ください。
株式会社 設立支援サービス | 総額202,000円 |
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合同会社(LLC) 設立支援サービス | 総額60,000円 |
キッチンカー・フードトラックを専業としている場合や、副業であっても一定の収益(目安として年間700万円以上)がある場合には、法人化を検討することを推奨します。その理由は、キッチンカー業は現金売上が多く、経費管理が明確になりづらい反面、利益率が比較的高くなる傾向があるためです。個人事業主のままでは節税対策の選択肢が限られ、所得が増えるほど税負担が重くなることから、法人化による税務メリットを享受しやすい状況といえます。
特に、個人事業主(副業等)としてキッチンカーを運営しており、年間の売上が伸びて法人化を検討される方も増えており、以下のようなご相談をよくいただきます。
税理士法人ハンズオンでは、キッチンカー事業の実情を踏まえた会社設立・運営のサポートを行っております。株式会社設立はもちろん、少人数経営に適した合同会社(LLC)の設立にも対応可能です。お気軽にご相談ください。
税理士法人ハンズオンでは、ご訪問での面談が必要な場合を除き、全国対応を行っております。関東・東北・中部・関西などのお客様も豊富で、面談が必要な場合はTV会議システム等を活用しております。
また、税理士法人ハンズオンは、銀座線の神田駅から徒歩1分、JR山手線の神田駅から徒歩3分、秋葉原駅から徒歩7分に事務所がある税理士事務所です。ご来社いいただくことも可能です。
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-18-6 第一谷ビル701
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■本業に専念できる環境の構築
■会計ソフト・知識不要の会計サービス
■お客様とのコミュニケーションを重視
■TV会議システムやチャット・LINEも活用
■サービス業としての取り組み
私たちは、現在に至るまで、顧問先様のご紹介で個人様、法人様をサポートさせていただいております。
すべての顧問先様に満足いただけるように、そして紹介したくなるような税理士法人を目指しております。
経営の悩みや問題を共有いただきながら、会社や事業のご発展と、少しでも本業に専念できる環境を構築していきます。
是非、私たち税理士法人ハンズオンにお任せください。
領収書や売上が分かる書類を毎月郵送いただくだけで、決算申告(又は確定申告)、消費税申告が完了する税理士サービスです。
【ご提出いただく資料について】
ご利用いただく、法人様・個人様の業種によって多少異なりますが、以下が記帳代行を行うために必要な資料となります。
■ご利用中の通帳のコピー
■領収書、売上が分かる書類
■現金では払った経費の内訳(小口現金)
上記の資料をいただくだけで、会計ソフトへの入力が不要で確定申告、又は決算申告・消費税申告までお手伝いが可能です。
インボイス制度は、適格請求書の発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けるための制度です。
税理士法人ハンズオンの顧問先様(税理士顧問契約を行っている方)に対しては、インボイス制度の申請代行を無料にて行っております。
また、「インボイス制度について良く分からない」「行った方が良いの?」等のご質問も、ご契約後に対応させていただいております。(税理士顧問のご契約前のご質問は受け付けておりません。)
是非、私たちにお任せください。
キッチンカー(フードトラック)は、自由な営業スタイルと比較的低コストで始められる点が魅力の業態ですが、開業から売上管理、税金の支払いに至るまで、飲食店とはまた違った注意点が多数存在します。ここでは、税理士目線で押さえておくべき重要ポイントを詳しく解説します。
キッチンカー開業時には、まず「開業届」の提出が必要です。また、同時に「青色申告承認申請書」を提出しておけば、65万円の特別控除や赤字の3年間繰越ができ、将来的な節税効果が大きくなります。
加えて、開業時にかかった費用(車両購入費、設備、什器、広告宣伝費など)は「開業費」「固定資産」「消耗品費」などに分類されます。車両やキッチン設備は10万円以上なら減価償却対象となり、耐用年数に応じて数年にわたって経費計上する必要があります。
特にキッチンカー開業時には、事前準備にかかる費用の処理方法と、開業前後の帳簿作成の体制づくりが大きなポイントになります。
キッチンカーでは、ランチ営業やイベント出店などの売上が「現金中心」となりがちです。そのため、売上記録が曖昧になりやすく、税務調査でも重点的に確認されるポイントです。
レジを導入していない場合でも、日々の売上を手書きで「売上日報」として残し、日付・出店場所・天候・金額などを記録しておくことが極めて重要です。こうした積み重ねが、後々の確定申告や帳簿の信頼性を大きく左右します。
また、2023年から始まったインボイス制度により、「適格請求書発行事業者」でないと、取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。イベント主催会社との取引や企業案件では「インボイス登録」が前提になることも増えています。売上が年間1,000万円を超えて課税事業者になる前に、インボイス制度への理解と対応は必須です。
キッチンカーの運営では、仕入れや消耗品費、ガソリン代、駐車場代、移動時の高速代など、日々の支出が細かく発生します。これらは「必要経費」として計上できますが、税務署に認められるためには「業務に直接関係する支出であること」が前提です。
また、車両をプライベートでも使用している場合は、「事業使用割合」を明確にして経費を按分する必要があります。たとえば月の走行距離のうち7割が営業目的であれば、ガソリン代や保険料も7割が経費対象となります。経費として見落とされがちなのが、仕込み場所の賃料やSNS広告費、制服・屋号入りののぼりやメニュー表など。これらもれっきとした販促・販売管理費として処理可能です。
キッチンカーとして使われる車両の多くは、「キャンピングカー仕様」として登録された8ナンバー車両です。この登録形態にすることで、自動車税や重量税が軽減されるメリットがあります。
ただし、8ナンバー車両は税制上の優遇がある一方で、構造要件や使用条件に厳格な基準が設けられています。「厨房設備が常設されていること」「人が就寝・休憩できる構造があること」などを満たしていないと、車検時に登録が取り消されるケースもあります。
また、8ナンバー車両を購入した場合、その費用は「減価償却資産」として処理され、通常は6年または7年の耐用年数で按分されます。購入価格が200万円なら、1年あたり30〜35万円程度が経費となる計算です。
個人事業でスタートしたキッチンカーでも、年間売上が700〜800万円を超えてくると、「法人化」を検討する価値があります。個人事業のままだと所得税の累進課税により、利益が出るほど税率が上がりますが、法人化することで税率が一定(23.2%など)に抑えられ、役員報酬や経費の幅も広がります。
たとえば、事業の利益が年間500万円以上出るようなケースでは、法人化により年間50万円以上の節税になることも珍しくありません。また、法人化することで社会的信用も高まり、融資・補助金・出店契約の交渉でも有利に働きます。
税理士法人ハンズオンでは、開業段階での個人と法人の比較シミュレーションも提供可能です。将来を見据えた設計を、今のうちに考えることが重要です。
キッチンカー経営は、自由で夢のある仕事であると同時に、税務や会計の側面からは意外な落とし穴も多くあります。
税理士法人ハンズオンで提供する「キッチンカー・フードトラック専門の税理士サービス」は、事業に専念していただくためのプランとなり、お客様にかかる経理の手間が最小限で決算申告又は確定申告が完了します。ぜひ私たちにお任せください。
キッチンカー・フードトラック専門の税理士サービスに関する「よくある質問」を掲載しています。
以下に記載がないことでも、無料でのご相談可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
はい、キッチンカー・フードトラック専門の税理士サービスでお手伝いが可能です。
担当する税理士法人として、なるべく分かりやすく説明をさせていただいております。
また、キッチンカー・フードトラック専門の税理士サービスでは、事業に専念いただけるプランのため、お手間がかからず、税務知識も必要ありません。
はい、なるべくご不安を解消できるように、ご相談内容に無料でお応えいたします。
急に売上が上がって不安になる方は、とても多いため、是非一度ご相談ください。税理士が対応させていただくことで、安心して事業を続けることができます。
もちろん、キッチンカー・フードトラック専門の税理士サービスでご依頼いただくことは可能です。
ただし、データやメール等で残っていない経費に関しては、経費計上が難しいため、一度状況も含めてご相談ください。
はい、お手数ですが売上の詳細を確認しますので、一度ご相談ください。
月300万円程度、年間3,600万円以下のご年商を予定しているサービスのため、今期は利用可能となります。来期に関しては売上を見ながらご相談させてください。
年間の売上が700万円ぐらいの個人事業主様や副業の方から、法人化されている方までお手伝いしております。
確定申告や決算申告、経費などがご不安な方は是非、お任せください。
副業の場合、会社員の方が年末調整のみで個人確定申告を行わないときには給与以外の所得(売上-経費)が20万円以下であれば申告不要となります。
ふるさと納税や医療費控除などのためご自身で確定申告を行う場合と副業の所得が20万円を超える場合には、副業の売上や経費を確定申告に記載する必要がございます。個人で確定申告を行うことをお勧めいたします。※住民税については、20万円の申告不要制度はございませんので申告が必要となります。
お手数ですが、一度ご相談ください。お手伝いさせていただけるか詳細を確認させていただきます。
他の売り上げの内容によっては、処理が複雑になるケースもございます。是非、お気軽にご相談ください。
キッチンカー・フードトラック専門の税理士サービスで、その他に掛かる費用はございません。
ただ、別費用として税務調査が入った場合の日当や、従業員がいらっしゃる場合の年末調整、固定資産税(償却資産)の申告、給与計算業務、部門別会計(複数の部門に分けての会計処理)などはオプション料金となります。
ご相談やご面談時には必ず確認・ご提案はしております。ご安心下さい。ご相談は無料ですので、ご不明点はお気軽にお問い合わせ下さい。
はい、状況によりますがご対応可能です。
別途お見積りとなりますので、まずはお早めにご相談ください。
はい、ご対応可能です。
経緯者様個人の確定申告は、キッチンカー・フードトラック専門の税理士サービスの中には入っておらず、別途お見積りとなりますので、お気軽にご相談ください。