SNS運用代行業
専門税理士サービス
法人向け個人向け
専門だからできる経理の手間を省いた税理士サービス
SNS運用代行業は、外注費や広告費、インフルエンサーとの契約費用など、経費処理が多岐にわたるうえ、利益率も高いため、適切な税務管理と節税対策が重要となります。税理士法人ハンズオンでは、SNS運用代行業に特化した税理士顧問サービスを提供しており、会計ソフトの操作や専門的な知識がなくても、日々の業務に支障をきたすことなく経理・税務を委託いただけます。
また、法人化のタイミングや消費税対策も含めて、事業フェーズに応じた柔軟なサポートを行い、経営者やご担当者が本業に専念できる環境づくりを支援します。
税理士法人ハンズオンでは、SNS運用代行業を以下のように定義しています。
SNS運用代行業とは、企業や個人事業主に代わって、Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、Facebook、LINEなどのソーシャルメディアを運用し、認知の拡大、集客、売上向上につなげる業務を担うサービス業です。
SNSの活用を望みながらも、時間やノウハウが不足しているクライアントに対し、運用代行業者はその課題を解決する役割を果たします。具体的には、投稿内容の企画立案、投稿スケジュールの設計と実行、コメントやDMへの対応、広告出稿と運用、投稿後の効果測定と分析、改善提案まで、SNS運用に関する実務全般を担います。
業務内容としては、テキスト・画像・動画を含むコンテンツの制作、投稿管理、Instagram広告やLINE広告などの運用、分析レポートの作成、インフルエンサーとの連携、ブランディング戦略の立案などが挙げられます。
これらの業務を通じて、SNS運用代行業はクライアントの情報発信を外部から支援し、事業の成長や販売促進に貢献する存在となっています。
SNS運用代行業以外の収益が複数ある場合も、一度ご相談ください。
法人・個人は問わず、お手伝いが可能です。年商に合わせた3つのプランのご提案です。
項目 | 税理士顧問料・報酬 |
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月額顧問料 | 通常 19,000円/月 |
決算申告料 | 通常 220,000円/年 |
※上記金額は税別のご料金となります。
※月額顧問料12ヶ月分と決算申告料を足した金額が、年間の「税理士顧問料・報酬」となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。
●SNS運用代行業からの収益を得ている法人企業、個人事業主の方が対象となります。
●上記のSNS運用代行等が事業全体の売上で80%以上であること
●直近3カ月の売上が240万円以下の事業者の方(月80万円程度)
以上の条件にすべて当てはまる方が対象です。
細かいその他の収入がある方は、是非一度ご相談ください。内容を確認の上、個別にお見積りいたします。
項目 | 税理士顧問料・報酬 |
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月額顧問料 | 通常 30,000円/月 |
決算申告料 | 通常 230,000円/年 |
※上記金額は税別のご料金となります。
※月額顧問料12ヶ月分と決算申告料を足した金額が、年間の「税理士顧問料・報酬」となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。
●SNS運用代行業からの収益を得ている法人企業、個人事業主の方が対象となります。
●上記のSNS運用代行等が事業全体の売上で80%以上であること
●直近3カ月の売上が490万円以下の事業者の方(月160万円程度)
以上の条件にすべて当てはまる方が対象です。
細かいその他の収入がある方は、是非一度ご相談ください。内容を確認の上、個別にお見積りいたします。
項目 | 税理士顧問料・報酬 |
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月額顧問料 | 通常 32,000円/月 |
決算申告料 | 通常 240,000円/年 |
※上記金額は税別のご料金となります。
※月額顧問料12ヶ月分と決算申告料を足した金額が、年間の「税理士顧問料・報酬」となります。
※税理士顧問料・報酬には記帳代行料等のサービスを含みます。
●SNS運用代行業からの収益を得ている法人企業、個人事業主の方が対象となります。
●上記のSNS運用代行等が事業全体の売上で80%以上であること
●直近3カ月の売上が750万円以下の事業者の方(月250万円程度)
以上の条件にすべて当てはまる方が対象です。
細かいその他の収入がある方は、是非一度ご相談ください。内容を確認の上、個別にお見積りいたします。
年商が3,000万円超(3カ月の売上が750万円超)あり、上記の条件に当てはまらなかった方は、「経理を楽に!手間なくできる税理士顧問サービス」にて月額35,000円でお手伝い可能です。
是非、お気軽にお問い合わせ下さい。
月額顧問料35,000円から
法人企業様向き個人事業主可
税理士法人ハンズオンでは、年商2億円までの方を対象に、事業に集中するための税理士顧問サービスをご提供しています。
詳細
※実際の司法書士料金が異なる場合がございます。ご連絡にてご確認ください。
株式会社 設立支援サービス | 総額202,000円 |
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合同会社(LLC) 設立支援サービス | 総額60,000円 |
SNS運用代行業を専業としている場合や、副業であっても一定の収益(目安として年間700万円以上)がある場合には、法人化を検討することを推奨します。その理由は、SNS運用代行業は経費が比較的少ない業種とされており、売上に対して利益が出やすい構造になっているためです。個人事業主のままでは節税手段に限界があり、所得が増えるほど税負担が重くなることから、法人化による税務メリットを得やすい状況といえます。
特に、個人事業主(副業等)で行っており、年間の売上が上り、法人化を検討するケースも増えており、以下のようなご相談をよくお聞きします。
会社設立のご不安や悩みを税理士法人ハンズオンでは、支援・サポートも同時に行うことが可能です。SNS運用代行業の株式会社の設立、合同会社(LLC)の設立ならお任せください。
税理士法人ハンズオンでは、ご訪問での面談が必要な場合を除き、全国対応を行っております。関東・東北・中部・関西などのお客様も豊富で、面談が必要な場合はTV会議システム等を活用しております。
また、税理士法人ハンズオンは、銀座線の神田駅から徒歩1分、JR山手線の神田駅から徒歩3分、秋葉原駅から徒歩7分に事務所がある税理士事務所です。ご来社いいただくことも可能です。
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-18-6 第一谷ビル701
(Google mapで見る)
■本業に専念できる環境の構築
■会計ソフト・知識不要の会計サービス
■お客様とのコミュニケーションを重視
■TV会議システムやチャット・LINEも活用
■サービス業としての取り組み
私たちは、現在に至るまで、顧問先様のご紹介で個人様、法人様をサポートさせていただいております。
すべての顧問先様に満足いただけるように、そして紹介したくなるような税理士法人を目指しております。
経営の悩みや問題を共有いただきながら、会社や事業のご発展と、少しでも本業に専念できる環境を構築していきます。
是非、私たち税理士法人ハンズオンにお任せください。
領収書や売上が分かる書類を毎月郵送いただくだけで、決算申告(又は確定申告)、消費税申告が完了する税理士サービスです。
【ご提出いただく資料について】
ご利用いただく、法人様・個人様の業種によって多少異なりますが、以下が記帳代行を行うために必要な資料となります。
■ご利用中の通帳のコピー
■領収書、売上が分かる書類
■現金では払った経費の内訳(小口現金)
上記の資料をいただくだけで、会計ソフトへの入力が不要で確定申告、又は決算申告・消費税申告までお手伝いが可能です。
インボイス制度は、適格請求書の発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けるための制度です。
税理士法人ハンズオンの顧問先様(税理士顧問契約を行っている方)に対しては、インボイス制度の申請代行を無料にて行っております。
また、「インボイス制度について良く分からない」「行った方が良いの?」等のご質問も、ご契約後に対応させていただいております。(税理士顧問のご契約前のご質問は受け付けておりません。)
是非、私たちにお任せください。
デザインや動画制作などを外部の個人に依頼した場合、その報酬は源泉所得税の対象となる可能性があります。報酬金額から10.21%を差し引いて支払う必要があり、支払先が法人か個人かで処理が異なります。契約時点で支払先の区分を確認し、適切な処理を行うことが重要です。
クライアントから預かった広告費を、そのまま代理で出稿する場合は、売上に計上せず「立替金」として処理できるケースがあります。一方、自社が広告主として契約し、手数料を上乗せして請求するような形態であれば、クライアントから受け取った全額を売上として計上しなければなりません。契約内容に応じた会計処理が求められます。
撮影に使う小道具や背景資材、レンタルスタジオの利用料、撮影現場までの交通費など、SNS運用に直接関係する支出は経費として計上可能です。こうした支出は内容を明確にし、領収書などの証拠書類を適切に保管しておくことが大切です。
インフルエンサーとのコラボにかかる支出は、内容によって「広告宣伝費」または「業務委託費」として処理します。投稿数や役務の内容が契約で明確に定められている場合は、後者として扱われることもあります。また、相手が個人であれば源泉徴収が必要となるケースもあるため、契約前に確認しておくべきです。
SNSキャンペーンなどで提供するプレゼントや景品が、受け取る側にとって経済的利益とみなされる場合、それらは法人税や消費税の課税対象となる可能性があります。とくに、金券や高額商品の提供には注意が必要で、内容によっては帳簿処理や税務対応を慎重に行う必要があります。
SNS運用代行業は、消費税法上「第5種サービス業」に分類され、簡易課税制度を選択するとみなし仕入率50%が適用されます。外注や経費が比較的少なく、利益率が高い事業形態であれば、簡易課税の選択によって納税額が軽減されるケースもあります。
2023年の制度改正により、仕入税額控除を適用するには、取引先が適格請求書発行事業者である必要があります。フリーランスや個人との取引が多いSNS運用代行業においては、相手が登録済みかどうかを必ず確認し、帳簿や請求書の保存要件にも対応しておくことが重要です。
SNS運用代行業の専門税理士サービスに関する「よくある質問」を掲載しています。
以下に記載がないことでも、無料でのご相談可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
はい、SNS運用代行業の専門税理士サービスでお手伝いが可能です。
担当する税理士法人として、なるべく分かりやすく説明をさせていただいております。
また、SNS運用代行業の専門税理士サービスでは、事業に専念いただけるプランのため、お手間がかからず、税務知識も必要ありません。
はい、なるべくご不安を解消できるように、ご相談内容に無料でお応えいたします。
急に売上が上がって不安になる方は、とても多いため、是非一度ご相談ください。税理士が対応させていただくことで、安心して事業を続けることができます。
もちろん、SNS運用代行業の専門税理士サービスでご依頼いただくことは可能です。
ただし、データやメール等で残っていない経費に関しては、経費計上が難しいため、一度状況も含めてご相談ください。
はい、お手数ですが売上の詳細を確認しますので、一度ご相談ください。
月300万円程度、年間3,600万円以下のご年商を予定しているサービスのため、今期は利用可能となります。来期に関しては売上を見ながらご相談させてください。
年間の売上が700万円ぐらいの個人事業主様や副業の方から、法人化されている方までお手伝いしております。
確定申告や決算申告、経費などがご不安な方は是非、お任せください。
副業の場合、会社員の方が年末調整のみで個人確定申告を行わないときには給与以外の所得(売上-経費)が20万円以下であれば申告不要となります。
ふるさと納税や医療費控除などのためご自身で確定申告を行う場合と副業の所得が20万円を超える場合には、副業の売上や経費を確定申告に記載する必要がございます。個人で確定申告を行うことをお勧めいたします。※住民税については、20万円の申告不要制度はございませんので申告が必要となります。
お手数ですが、一度ご相談ください。お手伝いさせていただけるか詳細を確認させていただきます。
他の売り上げの内容によっては、処理が複雑になるケースもございます。是非、お気軽にご相談ください。
SNS運用代行業の専門税理士サービスで、その他に掛かる費用はございません。
ただ、別費用として税務調査が入った場合の日当や、従業員がいらっしゃる場合の年末調整、固定資産税(償却資産)の申告、給与計算業務、部門別会計(複数の部門に分けての会計処理)などはオプション料金となります。
ご相談やご面談時には必ず確認・ご提案はしております。ご安心下さい。ご相談は無料ですので、ご不明点はお気軽にお問い合わせ下さい。
はい、状況によりますがご対応可能です。
別途お見積りとなりますので、まずはお早めにご相談ください。
はい、ご対応可能です。
個人の確定申告は、SNS運用代行業の専門税理士サービスの中には入っておらず、別途お見積りとなりますので、お気軽にご相談ください。