税理士から見た個人事業主から法人成り(会社設立)のベストなタイミングとは?

法人成りとは、一般的に個人事業主から株式会社や合同会社(LLC)を設立すし、法人に変更することを言います。

法人成りは、様々なメリット・デメリットがありますが、税理士目線で個人事業主から法人成り(会社設立)のベストなタイミングを説明していきます。

もし、現在お悩みの方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。

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消費税の免税期間が終了する年

消費税の免税期間が終了する年

年商1,000万円以上を目安にすると良いです。

消費税の免税期間が終了する年が法人成りする場合にベストなタイミングと言え、その理由を説明していきます。

消費税とは?

個人事業主でも法人企業でも、課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税の課税事業者となり、消費税を納税する義務が発生します。

以下画像のように少し分かりにくいですが、1,000万円を超えた年の2年後に消費税を納税する義務が発生します。

課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税の課税事業者

もちろん、2018年に売上が1,000万円を超えない場合は、2020年は消費税課税事業者にはなりません。

また、上記では2019年、2020年にも売上が1,200万円をこえているため、2021年、2022年も消費税の課税事業者となります。

消費税課税を考えた場合、2020年に法人成りすることがベストのタイミングと言え、その理由を以下でご説明します。

法人成りする場合の2年間消費税が免税になる

法人成りする場合の2年間消費税が免税になる

2020年に法人成りした場合、例え個人事業主として2018年、2019年に1,000万円以上、売上があったとしても法人化した場合、2年間は免税となります。

そのため、消費税の課税を考えた場合は個人事業主として1,000万円の売上があった年の2年後に法人成りを行うことがベストのタイミングと言えます。

一定の所得が上がる予定の年

一定の所得が上がる予定の年

所得600万円から800万円が目安にすると良いです。

個人事業主の場合は、所得に対して所得税が5%~45%掛かります。

個人事業主の場合は、所得に対して所得税が5%~45%掛かる
出典:国税庁 所得税の税率より

※所得とは収入(売上)から必要経費を引き、残った金額が所得となります。その所得にかかる税金が所得税となります。

一方、法人企業の場合は法人税が23.2%となり、これに地方税をプラスすると約36%となります。(国税庁:法人税の税率より)

税率だけを考えた場合のみですが、所得が約900万円を超える予想がたった場合、法人成りをするタイミングとなります。

しかし、所得(売上から経費を引いたもの)のため所得600万円でも売上が1,000万円を超えてしまう場合があり、法人成りを行う事業者も多いと言えます。

また、上記は目安であり税金の計算は複雑のため是非、弊社の税理士法人ハンズオンへご相談ください。

利益が上がる場合は法人の方が節税対策できる

法人成りを行い、利益が上がる場合、個人事業主より法人の方が節税対策を行える場合があります

主に、

  • 役員報酬の計上や家族や親族の役員にすること
  • 退職金の支給
  • 保険の活用
  • 欠損金の繰越控除

など、様々な節税対策を行うことが可能になる場合があります。

こちらも、現在の売上等によって異なるため、弊社の税理士法人ハンズオンへご相談ください。

従業員を雇う・増やしたいと感じるタイミング

従業員を雇う・増やしたいと感じるタイミング

個人事業主で常時雇用する従業員が5名以上の場合や従業員を雇いたい場合

個人事業主の場合は、健康保険・厚生年金・社会保険などは常時雇用する従業員が5人以上の場合のみ社会保険への加入が必要となります。

(5人未満の場合は任意となり、労災保険は加入義務がある。)

一方、株式会社や合同会社などの法人成りを行った場合は、雇用する人数に関係なく社会保険は強制加入となります。

従業員を雇う場合は個人事業主の方が負担は少ない

法人の場合は、社会保険は会社と社員が半分ずつ負担する形となっているため、従業員が多ければ多いほど社会保険の負担が大きくなります。

そのため、個人事業主として常時雇用し国民健康保険や国民年金に個人として加入してもらう方が負担は少ないと言えます。

しかし、社会保険を完備していない場合は従業員を雇いにくくなり、個人事業主で従業員を持っている場合は一定の業種に限られる場合が多いです。

また、社会保険は国民健康保険や国民年金よりも保証が手厚くなっております。

従業員を増やす・雇う場合は法人が有利

以上のことから、従業員を増やすことや雇う場合は個人事業主に比べ法人企業の方が有利であることが明確です。

そのため、従業員を雇いたいと考え、事業を大きくしていきたい場合も法人成りするタイミングと言えます。

最後に

最後に

税務に関することをメインに税理士から見た個人事業主から法人成りのベストのタイミングを説明してきました。

しかし、法人成りはメリットばかりではなく、経理などの帳簿付けが複雑になることや、利益が上がっていない場合でも税金が掛かることなどデメリットも存在します。

依頼を受ける事業主の方の中には、メリットやデメリットも考慮しつつも、

  • 事業を拡大することを目的
  • 社会的信用を向上させるため
  • 取引先の拡大や都合により法人化するケース

などの場合にも法人化するケースが多いと言えます。

税理士法人ハンズオンではメリット・デメリットなどを分かりやすくお伝えしながら、会社設立、法人成りのサポートを行っております。

是非、お一人で悩まずに一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。

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