株式会社や合同会社を設立する場合、又は設立後に税理士は必要なのでしょうか?
弊社「税理士法人ハンズオン」では会社設立の相談時に「税理士顧問契約は必要でしょうか?」という質問をお受けいたします。
お答えとしては、その企業様の事業形態や売上、今後の見通しなどによって大きく変わり、その結果、税理士に依頼する・依頼しないを決める経営者の方が大半です。
つまり一概に頼んだ方が良い、悪いは決めることが出来ません。
そのため今回は、会社設立前や会社設立後に税理士が必要な理由やメリット・デメリットについて説明していきます。
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会社設立前に税理士へ依頼するメリット
まず、会社設立の登記(会社設立)などは司法書士又は行政書士の仕事となり、税理士は行いません。弊社でもそうですが、税理士事務所や会計事務所で会社設立支援や会社設立代行サービスなどを行っている場合は、提携している司法書士又は行政書士が代行します。
では、会社設立前に税理士へ依頼するメリットを説明していきます。
設立前の金額が安くなる可能性がある
弊社、税理士法人ハンズオンを例に挙げますと、株式会社設立は以下のような料金形態で提供しています。
そのため、ご自身で設立するより設立費用を安く抑えることが可能でメリットと言えます。(※弊社の要件としては税理士法人ハンズオンの顧問契約となります。)
これは、弊社だけではなく税理士が主体の会社設立支援サービス、代行サービスを行っている事務所は良く行っている割引となります。
税が関わる意思決定内容の情報提供を受けられる
例えば、株式会社設立の場合は以下のようなことに税が関わる可能性があります。
- 資本金の金額や株主構成
- 決算月の決め方
- 役員報酬等の金額
- 支店などの登録
- 個人事業主の場合は法人化のタイミング
など、株式会社設立で決めなければならない項目に今後の税金が大きく関わってきます。
このようなことを事前に相談できることが大きなメリットとなり、設立前に必要な情報を貰った上で経営者として選択・判断することが可能です。
※所感ですが、特に個人事業主から法人成りされる場合は、税理士のサポートが設立前に合った方が良いと感じます。
創業融資や助成金・補助金のサポート
こちらは税理士事務所や会計事務所によって異なりますが、創業融資や助成金・補助金のサポートを行っている場合があり、設立前から税理士に相談することが出来き、メリットと言えます。
特に、創業融資などは事業計画書が必要になるため、事業計画書のサポートを行っている場合もあります。
また、助成金や補助金などは日々変更されるため、利用できるものや最新情報を教えてくれる場合が多いと言えます。
経費等の相談ができる
会社設立前には、様々な経費が出ます。
例えば、本店のためにオフィスを個人の時に借りる場合の経費や、自宅を事務所とする場合の家賃の経費分配など、相談することは多くなります。
もちろん、設立後にも相談することが可能ですが、設立前に知っておくことで有利に設立することが可能になりメリットと言えます。
会社設立前に税理士へ依頼するデメリット
会社設立前に税理士に依頼する多くの場合、税理士が運営している「会社設立支援サービスや会社設立代行サービス」を利用する前提でのデメリットをご紹介していきます。
顧問料が高くても断れない可能性が高い
会社設立と顧問契約がパッケージとなっているため、設立を行った場合は顧問契約を行わなければなりません。
顧問料の詳細を確認しておらず、結果的に高くなっても断りにくい状況となりデメリットとなります。
そのため、
- 1年後や2年後にどれぐらいの費用がかかるのか
- 年間でどれぐらい支払うのか
- その他支払う費用は何が考えられるか
- どのようなサービスを提供してくれるのか
などは必ず確認することをお勧めします。
※中には、会社設立費用がとても安い反面、顧問料が結果的に高くなってしまうケースや、1年目だけ安いケースなどがありますので注意しましょう。
税理士との相性が合わなくても使い続ける必要がある
こちらも上記と同じで、税理士との相性を確認せず依頼してしまうと基本的にはその税理士に任せてしまうこととなりデメリットとなります。
相性と言いますが、税理士の態度が悪い場合や説明が分かりにくい場合などは、どれだけ設立費用が安くても、顧問料が安くても断ったほうが無難だと言えます。
税理士はもちろん変更できますが、2年、3年と使い続ける場合が圧倒的に多く、見極めが必要だと感じます。
会社設立後に税理士へ依頼するメリット
会社設立後には税理士に依頼する仕事が圧倒的に多いと言え、主にメリットは以下の通りとなります。
純粋な税理士顧問料として他社と比較できる
前項でお伝えした税理士が行っている「会社設立支援サービス」等を利用せずに設立しているので、純粋に税理士を顧問料やサービス内容を元に比較することが可能です。
行っている事業の専門分野の税理士も選ぶことや、事業を始めた感触でサービス面を重視して選択することが可能となるため、メリットと言えます。
弊社、税理士法人ハンズオンでは会社設立前に依頼する方も、会社設立後に依頼される新設法人の方も半々ぐらいの割り合いとなりますので、どちらかを選ぶ形が良いと思います。
各種届け出書の作成・提出
会社設立後には、複数の届け出が必要になります。
以下は、税理士が対応する以外のものもありますが、税理士も知っていることなので、誰に任せた方が良いか、何を出したほうが良いかなど、適切なアドバイスを行うことが可能でメリットと言えます。
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 労働保険 保険関係成立届等
(上記は一例となります。)
経理(記帳)代行の業務(事業に集中できる)
こちらは、税理士事務所や会計事務所によって様々ですが、領収書や売上などの帳簿付けし、作成することを代行してくれます。
このことによって、設立間もない会社の場合は主に、経理スタッフを雇う必要がなくなる場合がほとんどのため、創業時の大切な時期に経営に集中することが可能でメリットと言えます。
※会社設立時に税理士に依頼する場合は「記帳代行」サービスを行っている税理士事務所を選択することをお勧めします。
税理士業務
会社設立を行う場合は、個人事業主より厳密な会計ルールに従った会計処理を行う必要があり、作業は煩雑化します。
日々の経理指導や決算申告の作成・提出、消費税申告書の作成・提出を行ってくれる税理士を利用する場合は、大きなメリットと言えます。
数字から経営のアドバイスが貰える
税理士は経営者ではありませんが、多くの会社のPL(損益計算書)などを見ています。
そのため、コストが掛かりすぎている場合や、売り上げに対して正常な事業が行えているかなど判断することが可能で、数字からの経営アドバイスを貰えることがメリットと言えます。
また、事業を進める上での不明点や、経費に算入することが可能かなどの相談も行うことが可能です。
会社設立後に税理士へ依頼するデメリット
会社設立後に税理士に依頼するデメリットとしては以下の通りです。(勿論、税理士顧問料が掛かることもデメリットですが、割愛します。)
設立前に決めてしまったことは容易に変更できない
前項で説明した、資本金の金額や決算月の決め方、役員報酬等の金額、個人事業主の場合は法人化のタイミングなどは相談しないわけですから、設立前に決めたことは変更することが容易に出来ないことがデメリットです。
(変更することも可能ですが、費用が掛かる場合がほとんどです。)
会社設立後に税理士に依頼するイメージのある方は良く調べながら会社設立を行うことをお勧めします。
税理士に依頼出来ない可能性もある
例えば、決算月が12月で、12月まで何もしていない法人の場合や、申告期限が過ぎてしまった法人の場合、税理士は顧問契約を行うことを避けたいと考える場合が多いです。
理由としては、12月~5月前後まで税理士の仕事はとても忙しく、余裕がなくなる税理士事務所も多くなります。
そのため、12ヶ月分の帳簿付けを忙しい時期に一気に行わなければならず、希望する税理士への依頼を断られる可能性もありデメリットと言えます。
また、依頼する方としては、1月に依頼しても、12月に依頼しても同じ料金、又は高くなる場合もあり、税理士サービスをしっかりと受けられなくなることもデメリットです。
最後に
税理士目線ですが経営者の方が良く言う、会社設立時や設立後のメリット・デメリットを説明してきました。
会社設立は、ほとんどの方が初めてだと思いますので、ご不安な方は税理士に相談しながら進めることをお勧めします。
一方、会社設立も運営もなるべくコストを掛けたくないという方の場合でも、ご自身で設立後、半年目ぐらいで税理士を利用するのか検討することをお勧めします。
税理士法人ハンズオンでは、会社設立のご相談も、もちろん受け付けております。
お気軽に是非、ご相談ください。
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