税理士と公認会計士、その違いはどこにあるのでしょうか。
特に、税理士を探したことのある方には身に覚えのある疑問ではないでしょうか。
シンプルにお伝えすると、税理士は、「税金」を扱うプロフェッショナル、公認会計士は「監査」を行うプロフェッショナルです。
普段、税理士の方や公認会計士の方に接する機会がないため、それぞれの方がどのようなことをしてくれるのかわかりづらく、このような疑問が生じるのでしょう。
このページでは、税理士と公認会計士の違いについて、税理士の独占業務の内容とその事例について分かりやすくご紹介していきます。
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税理士と公認会計士の違い
税理士と公認会計士は、どちらも国家資格であるということには変わりがありません。
税理士 | 税務の専門家であることを証明する国家資格 税金には、法人税や所得税、贈与税や相続税とたくさんの種類がありますが、税理士はこれらの税金について深い知識を持っています。 |
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公認会計士 | 会計の専門家であることを証明する国家資格 日本において、会社が行う会計は、企業会計基準委員会が発表する企業会計基準に準拠している必要があります。この企業会計基準について深い知識を持っているのが、公認会計士です。 |
税理士は税務のプロフェッショナルで、以下で説明する税務相談や税務代理、税務書類の作成という独占業務があり、公認会計士は会計のプロフェッショナルで監査証明業務という独占業務があります。
(また、公認会計士資格を保有していれば、税理士試験を受けることなく、税理士登録は可能です。また税理士資格を保有していても、公認会計士の試験を受ける必要があります。)
独占業務以外の業務について依頼をする際には、どちらの方が関係する業務の経験を積んでいるかで考えるとよいでしょう。
実際に業務を依頼する場合
税理士と公認会計士は、それぞれが別々の専門家であるために、行う業務についても違いがあります。では、依頼内容によってどちらに依頼すればいいのでしょうか。
個々の業務ごとに説明していきます。
税務相談
税務相談は、税理士の独占業務であり、税理士しか行うことはできません。そのため、税務相談を依頼するのであれば、税理士に依頼することになります。ただし、公認会計士は一定の要件を満たせば税理士登録をすることもできるため、税理士登録をした公認会計士であれば、税務相談を依頼することもできます。
しかし、公認会計士は税理士ほど税務に触れる機会は少ないので、税務相談であれば税理士に依頼した方が無難と言えます。
経営相談
税理士・公認会計士どちらも専門家として多くの企業を見ているため、どちらに相談しても問題はないと言えます。
少し細かいことを言うならば、税理士は主に中小企業や個人を顧客として業務を行っているため、中小企業や個人の方であれば税理士に、公認会計士は主に大企業を顧客として業務を行っているため、大企業の方であれば公認会計士に相談すると良いかもしれません。
記帳代行
税理士は税金計算の一環として、経理についての知識もあるため記帳を行うことができます。公認会計士は会計の専門家であるため、記帳を行うこともできます。
そのため、どちらに相談しても良いでしょう。
ただし、記帳をする際には消費税等の税金を考慮しなければならないため、税務の経験を積んだ方に依頼する方が良いでしょう。
起業相談
税理士・公認会計士どちらに相談しても良いと言えます。
ただし、起業の際には税務に関する書類の提出が必要になりますし、起業時の各種規定を作成する際に税務の面から有利になるようアドバイスももらえるため、税務の経験を積んだ方に依頼する方が良いでしょう。
税理士の「独占業務」とは
税理士には以下の3つの独占業務があります。
税務代理 | 納税者に代わって税に関わる申告や申請などを行う業務 最もイメージしやすいものは「税務調査」です。税務調査に納税者の代理で立会できるのは税理士です。そのほか、税務署に提出する届出や申請書の作成を納税者の代わりに行います。 |
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税務書類の作成 | 税務署等に提出する申告書等の作成を行う業務 届出もさることながら、法人税の申告や所得税の申告など申告書の作成を納税者に代わって行います。 |
税務相談 | 税金の計算、必要な手続き、税務の相談に応じる業務 税金の計算方法のアドバイスができます。しかし確定申告会場で行うアドバイスでは実際に計算することはできません。専門的な知識をもとに、適用できる税額控除や計算方法について説明します。 |
いずれも専門的な税務の知識が必要となるため、税理士の独占業務となります。
また、税金の法律である「税法」は毎年改正が入り、大きな災害があった場合には納税猶予など、都度対応する情報もあります。このような情報は、税理士でなければキャッチできないこともあります。
一見すると、税理士の資格がなくても少し知識がある人であればできそうな内容ですが、有資格者や有資格者が雇っている職員以外がこの業務を行うと「税理士法違反」に問われることになります。
なぜ?税理士の独占業務なのか?
では、なぜ独占業務が存在するのでしょうか。それは「税金」が「国を運営するためのお金」であるためです。
税金の計算を誤れば、国の存続にかかわります。少し大げさな表現に感じますが1人が1円税金の納税額を誤ってしまったとして、もしこれが日本に納税義務がある人全員に発生したとすると、これは国の予算を揺るがす金額になってしまいます。
また、それだけではありません。
税理士は独立した公正な立場が重要なポイントです。国税庁寄りの考え方でもなく、納税者寄りの考え方でもない、税金に対して常に正しい判断ができる立場でいなければなりません。
例えば、税理士にとって大切なクライアントが、納税に対して誤解をしていた場合は、本来の正しい知識を伝えなければなりません。
さらに、納税者が課題に納税してしまった場合には、税務署に対して正しい税額を伝え過誤納付による還付の手続きを取らなければなりません。
これは税理士が「独占業務」として保障されている理由といえます。
税務代理・税務書類の作成・税務相談の具体的な事例
以下で、「税務代理・税務書類の作成・税務相談」の3つについて具体的な例を挙げて紹介しましょう。
これら3つの事例はどれも「税理士」だからこそできるもので、税理士の資格がないものが行うと、税理士法違反で罰せられるものになります。
- 専門知識を有するものと対等に話し合うために活用する税理士
- 通常納税者が知りえない知識を伝えることでより有利な方へ導くことができる税理士
- 将来の税金への不安を解消するためにアドバイスする税理士
いずれも税理士の独占業務であり、納税者が税理士に相談する、顧問契約するといった場合にはぜひ活用してほしい専門知識です。
またそのような「税金に対する専門知識」を持っているのも税理士だけです。
税務代理の事例
税務申告を終えたA社が、半年後に税務署より調査の連絡が入りました。
この調査の連絡は、顧問税理士が申告の時に一緒に提出していた「税務代理権限証書」によりA社に直接連絡がいくことはありませんでした。この税務代理権限証書を提出していれば、税務署は顧問税理士に連絡を取ることで納税者であるA社に調査の連絡を入れたものと解されます。
調査は、すぐに実地調査へ移行されるわけではなくその前段階の「意見徴収」をはさむことになりました。
意見徴収は税金の知識がある税務署の調査官と、税金の知識の少ない納税者とでは明らかに納税者が不利になってしまいます。そこで顧問契約をしている税理士へ依頼することにしました。
このとき、納税者の代理となって調査官に意見を申し立てることができるのは税理士のみです。
税理士の対応で、その後の実地調査に発展することはありませんでした。
税務書類の作成事例
個人事業主として事業を行ってきたBさんは、新しくB株式会社として法人成りすることになりました。
個人事業主としてすべきことはそれとなくわかっていたものの、法人となると、その知識は全くないため近くの税理士に依頼することにしました。
例えば法人でも青色申告の届出をすることで税務申告の特典を受けられるようになることを知り、また個人で提出していた青色申告はそのまま使えないこともわかりました。
そのため、法人は法人で提出し、その時に必要となる添付書類もあることを知りました。もしそのまま提出していたら再度提出しなければならなかったかもしれないと考えると、その後の事業に影響が出かねないと専門家に依頼することが大切だと知りました。
税務相談の事例
将来発生する相続税について、何か節税対策はないかと近くの税理士に相談に行ったCさん。
相続税の節税対策として有効なものは、長期的に計画をたてた贈与だと知り具体的にどういったことをすれば良いのか、税理士のアドバスを受けました。
ただ、1度だけのアドバイスで計画通り進められるかどうか心配があったため、そのまま贈与のアドバイスをうけ計画通りに進められるよう適宜サポートを受けることにしました。
最後に
税理士の独占業務は、税理士しかできないがゆえにその責任も重大です。誤った知識を納税者に伝えてしまっては、納税者が不利益になってしまいます。
つまり納税者側に立てば、経験豊富な税理士を見つけ、必要であれば顧問契約することが大切です。
また、情報を素早くキャッチし、提供してくれる税理士を見つけましょう。税金に関する法律は毎年改正があり、去年までは使えていた税額控除や節税対策も、今年は使えないということが普通に起こりえます。
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